○美作市火葬場等設置及び管理条例

平成17年3月31日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、美作市火葬場等(以下「火葬場等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、施設及び位置)

第2条 火葬場等の名称、施設及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用許可)

第3条 火葬場等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、死亡者が死亡時に本市の住民でないときは、市長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

3 前項の規定にかかわらず、美作市大原斎場の使用に限り、西粟倉村の住民基本台帳に記録されている者は、本市住民と同様に取り扱う。

(使用順序)

第4条 第2条の火葬場等の使用は、前条で許可を受けた使用日時の順序による。

(火葬の実施)

第5条 使用者は、当該火葬を市長に委託し、市長は別に定める火葬場等の利用規定に従って火葬を実施する。

2 使用者は、前項の火葬に係る遺骨を、市長の指定する時刻までに引き取らなければならない。

3 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を受け取らないときは、市長が処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第6条 第3条の規定により、火葬場等の使用許可を受けた者は、別表第2別表第3及び別表第4に規定する額を使用料として納付しなければならない。

2 美作市大原斎場の使用に限り、西粟倉村の住民基本台帳に記録されている者は、本市住民と同様に取り扱う。

(使用料の減免)

第7条 市長は、本市住民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認められるものに対しては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

2 美作市大原斎場の使用に限り、西粟倉村の住民基本台帳に記録されている者は、本市住民と同様に取り扱う。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(損害賠償責任)

第9条 使用者は、火葬場等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町営火葬場設置及び管理に関する条例(昭和57年勝田町条例第8号)、大原町斎場の設置及び霊柩車の管理運営に関する条例(昭和61年大原町条例第11号)、美作町火葬場等設置及び管理に関する条例(昭和59年美作町条例第16号)又は作東町斎場設置及び管理条例(平成14年作東町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

施設

位置

美作市美作火葬場

火葬場

美作市三倉田83番地1

レインボーホール

火葬場、霊柩車、告別室、和室、祭壇、別棟

美作市江見790番地

美作市大原斎場

火葬場、霊柩車

美作市川上2048番地6

別表第2(第6条関係)

火葬場使用料

区分

単位

使用料

市内

市外

大人(14歳以上)の遺体

1体

20,000

40,000

子供(1歳以上14歳未満)の遺体

1体

10,000

20,000

乳児(1歳未満)の遺体

1体

7,500

15,000

死産児(4か月以上)

1胎

7,500

15,000

肢体の一部

1件

7,500

15,000

備考 「市内」とは遺体にあっては死亡者が死亡時に、死産児にあっては父又は母が分娩時に、肢体の一部にあっては使用者が美作市の住民基本台帳に記録されている者をいい、「市外」とは市内以外の場合をいう。

別表第3(第6条関係)

告別室等使用料(レインボーホールに限る。)

区分

単位

使用料

市内

市外

通夜

告別室(和室を含む。)

15時間

40,000

80,000

祭壇

1回

30,000

60,000

別棟

15時間

20,000

40,000

葬儀

告別室(和室を含む。)

4時間

40,000

80,000

8時間30分

80,000

160,000

祭壇

1回

30,000

60,000

別棟

4時間

20,000

40,000

8時間30分

40,000

80,000

法事

別棟

4時間

20,000

40,000

8時間30分

40,000

80,000

備考

1 「市内」とは通夜及び葬儀にあっては死亡者が死亡時に、法事にあっては使用者が美作市の住民基本台帳に記録されている者をいい、「市外」とは市内以外の場合をいう。

2 通夜を行う場合の使用時間は、午後5時30分から翌日の午前8時30分までとする。

3 葬儀を行う場合の使用時間は、午前8時30分から午後0時30分まで、又は午後1時から午後5時までの各4時間以内とする。

4 前項の使用時間で葬儀が行えない場合は、午前8時30分から午後5時までの間で使用するものとする。

5 法事を行う場合は、別棟に限り使用を許可し、使用時間は、葬儀を行う場合と同様とする。

別表第4(第6条関係)

霊柩車使用料(レインボーホール及び美作市大原斎場に限る。)

区分

基本金額

走行距離

加算額

市内

10,000円

市外

10,000円

10kmまで

3,140円

20kmまで

5,620円

30kmまで

9,130円

40kmまで

12,670円

50kmまで

16,180円

50kmから150kmまで

20kmまでを増すごとの加算額

5,620円

150kmから500kmまで

30kmまでを増すごとの加算額

9,130円

500km以上

50kmまでを増すごとの加算額

16,180円

備考 「市内」とは死亡者が死亡時に美作市の住民基本台帳に記録されている者をいい、「市外」とは市内以外の場合をいう。

美作市火葬場等設置及び管理条例

平成17年3月31日 条例第153号

(平成26年9月18日施行)