○美作市保健センター設置条例施行規則
平成17年3月31日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市保健センター設置条例(平成17年美作市条例第146号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、美作市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 保健センターの管理及び運営に必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 年末年始
(12月29日から12月31日まで及び1月2日から1月3日まで)
(4) その他市長が管理上必要と認める日
2 市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館日を変更することができる。
2 市長は、保健センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合、市長は、許可の条件を付することができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他適当でないと認めたとき。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
3 既納の使用料については、返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて、保健センターの使用を中止した場合において市長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全額又は一部を返還することができる。
(許可外使用)
第8条 第5条第2項の規定により保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡、転貸してはならない。
(許可の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) その使用が虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたものであるとき。
(2) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当するとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
(5) 災害その他不可抗力により保健センターの運営上緊急やむを得ない事情が発生したとき。
(保安の責任)
第10条 使用者は、その使用期間中当該使用に係る入場者の整理及び警備の責任を負うものとする。
(職員の立入り等)
第11条 使用者は、当該使用中の場所に市職員が職務執行のため立ち入るときは、これを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を中止し、又は終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、使用期間中保健センターの施設又は設備をき損し、滅失した場合は、原状回復に要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第7条関係)
1 美作市勝田保健センター使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
1回につき | 3,150円 | 全館 |
2,100円 | ホール及び調理室 | |
1,050円 | ホール |
2 美作市英田保健センター使用料
室名 区分 | 専用使用料 | 備考 |
集団指導室 | クラブ活動等の使用料金は、1回3時間までの使用料金320円とし1時間増すごとに100円を加算する。 その他の使用料金は1回1時間までの使用料金320円とし、1時間増すごとに210円を加算する。 8時間以上の時は1日当たり2,100円とする。 | 冷暖房使用の場合は、使用料の50%増とする。 |
栄養改善指導室 | ||
健康相談室 | ||
機能回復訓練室 |