○美作市保健センター設置条例
平成17年3月31日
条例第146号
(設置)
第1条 住民の健康増進と福祉の向上を図るための利用施設として、美作市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市勝田保健センター | 美作市真加部1616番地 |
美作市美作保健センター | 美作市北山390番地2 |
美作市英田保健センター | 美作市福本806番地1 |
美作市作東保健センター | 美作市江見280番地 |
美作市大原保健センター | 美作市古町1850番地1 |
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、保健センターにおいて次の事業を行う。
(1) 健康づくり及び衛生思想の向上に関すること。
(2) 母子保健に関すること。
(3) 感染症予防に関すること。
(4) 結核予防に関すること。
(5) 成人病予防に関すること。
(6) 精神保健に関すること。
(7) 栄養改善に関すること。
(8) 介護保険に関すること。
(9) 老人保健に関すること。
(10) その他目的達成上必要な事項
(目的外使用)
第4条 保健センターを前条に規定する事業以外に使用しようとする場合は、市長が別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。