○美作市保健センター設置条例

平成17年3月31日

条例第146号

(設置)

第1条 住民の健康増進と福祉の向上を図るための利用施設として、美作市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市勝田保健センター

美作市真加部1616番地

美作市美作保健センター

美作市北山390番地2

美作市英田保健センター

美作市福本806番地1

美作市作東保健センター

美作市江見280番地

美作市大原保健センター

美作市古町1850番地1

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、保健センターにおいて次の事業を行う。

(1) 健康づくり及び衛生思想の向上に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 感染症予防に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 成人病予防に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 栄養改善に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 老人保健に関すること。

(10) その他目的達成上必要な事項

(目的外使用)

第4条 保健センターを前条に規定する事業以外に使用しようとする場合は、市長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝田町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和55年勝田町条例第13号)、美作町保健センター設置条例(平成12年美作町条例第31号)又は英田町保健センター設置条例(平成2年英田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市保健センター設置条例

平成17年3月31日 条例第146号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第146号