○美作市国民健康保険診療所条例施行規則
平成17年3月31日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市国民健康保険診療所条例(平成17年美作市条例第144号。以下「条例」という。)第14条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間等)
第2条 診療所における診療日、受付時間及び診療時間は、美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第2条第1項に定める美作市の休日を除き、次のとおりとする。ただし、救急患者その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
名称 | 診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
美作市立作東診療所 | 月曜日から金曜日まで(木曜日の午後を除く。) | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午前9時から正午まで 午後2時30分から午後4時30分まで |
美作市立粟井診療所 | 月曜日 | 午後1時から午後2時まで | 午後1時から午後2時まで |
美作市立福山診療所 | 水曜日 | 午後1時から午後2時まで | 午後1時から午後2時まで |
美作市立英田診療所 | 月曜日 | 午後1時30分から午後3時30分まで | 午後1時30分から午後3時30分まで |
美作市立梶並診療所 | 水曜日 金曜日 | 午前9時30分から午後5時まで | 午前9時30分から午後5時まで |
(使用料及び手数料の減免等)
第3条 条例第8条に規定する使用料及び手数料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、使用料及び手数料の減額・免除・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
(弁償)
第4条 患者及び来訪者が診療所の設備等を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(組織)
第5条 診療所を分掌するため、次の部室を置く。
(1) 医療部
(2) 事務室
(職員)
第6条 診療所に所長、医師、看護師長、事務長及びその他職員を置くことができる。
(職員の任務)
第7条 診療所の職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、市長の命を受け、診療所を統理し、職員を指揮監督するとともに診療業務を掌理する。
(2) 医師は、上司の命を受け、診療業務に従事する。
(3) 看護師長は、上司の命を受け、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) 事務長は、上司の命を受け、管理事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
(5) 前号以外の職員は、上司の指示に従いその業務を処理する。
(事務分掌)
第8条 各診療所の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(勤務時間等)
第9条 職員の勤務時間等は、別表第2のとおりとする。
2 所長は、業務の都合により必要と認めるときは、前項に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(委任事項)
第10条 所長への委任事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療所の技術的任務の実施に関する事項
(2) 診療所における使用料又は手数料の延納及び分納に関する事項
(3) 診療報酬の請求に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に委任した事項
(所長の服務に関する事項)
第11条 所長の出張、休暇及びその他服務に関することは、市長の決裁を受けなければならない。
(所長の専決事項)
第12条 所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 医師の国内出張、休暇及びその他服務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長から特に命ぜられた事項
(専決事項)
第13条 事務長の専決事項は、美作市事務分掌及び決裁規程(平成24美作市訓令第2号)に定める課長共通の専決事項とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の作東町国民健康保険診療所管理運営に関する規則(平成8年作東町規則第9号)又は英田町国民健康保険診療所規則(昭和33年9月1日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日規則第33号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
各診療所の分掌事務
美作市立作東診療所
部 | 科・係 | 分掌事務 |
医療部 | 医療 | (1) 患者の診療に関すること。 (2) 患者の保健衛生指導に関すること。 (3) 消毒その他衛生に関すること。 (4) 診療録の調整に関すること。 (5) 医療技術職員の教育及び学術的研究に関すること。 (6) その他診療に関すること。 |
放射線 | (1) 診療放射線用機械器具及び装置の使用、保管に関すること。 (2) 照射録の整理保管に関すること。 (3) その他放射線に関すること | |
検査 | (1) 細菌、病理、生理及びその他医学的臨床検査に関すること。 (2) 検査に関する記録の整理保管に関すること。 (3) 検査用機材機器及び装置の保管に関すること。 (4) その他検査に関すること | |
リハビリテーション | (1) 理学療法に関すること。 | |
看護 | (1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。 (2) 病室、診察室、手術室及びその他勤務室等の管理に関すること。 (3) 所管の薬品、物品の受払い及び保管に関すること。 (4) 看護日誌等の記録に関すること。 (5) 患者及び家族、面会人等に関すること。 (6) その他看護に関すること。 | |
薬局 | (1) 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること。 (2) 薬剤の使用計画及び管理に関すること。 (3) 医薬情報管理に関すること。 (4) 麻薬及び劇毒薬の管理に関すること。 (5) 医薬品の購入及び保管に関すること。 (6) 薬事に関する文書統計、報告に関すること。 (7) その他薬事に関すること。 | |
事務室 | 庶務経理係 | (1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 診療所内組織の連絡調整に関すること。 (4) 運営方針等企画立案及び条例、規則の立案に関すること。 (5) 診療所内の防災計画及び訓練に関すること。 (6) 医療関係法令等に基づく諸届、報告、許可等の手続に関すること。 (7) 病院事業の予算及び決算に関すること。 (8) 未収金の督促に関すること。 (9) 診療所所属財産の管理事務に関すること。 (10) 患者の受付事務に関すること (11) 各種検診等に係る連絡調整に関すること。 (12) 医療費の請求に関すること。 (13) 医療報酬請求書作成事務に関すること。 (14) 医療の諸統計に関すること。 (15) 医療法規に基づく諸手続及び医療相談に関すること。 (16) 医療機器、薬品、衛生材料費、消耗品等の購入及び管理に関すること。 (17) 診療録、診断書その他医療関係法規等各種記録の整理保管に関すること。 (18) その他庶務、経理、用度全般に関すること。 |
美作市立粟井診療所
部 | 科・係 | 分掌事務 |
医療部 | 医療 | (1) 患者の診療に関すること。 (2) へき地医療に関すること。 (3) 患者の保健衛生指導に関すること。 (4) 消毒その他衛生指導に関すること。 (5) その他診療に関すること。 |
看護 | (1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。 (2) 診察室の管理に関すること。 | |
事務室 | 庶務経理 | (1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。 (2) 医療関係法令等に基づく諸届、報告、許可等の手続に関すること。 (3) 病院事業の予算及び決算に関すること。 (4) 未収金の督促に関すること。 (5) 診療所所属財産の管理事務に関すること。 (6) 患者の受付に関すること (7) 医療費の請求に関すること。 (8) 医療報酬請求書作成事務に関すること。 (9) 医療の諸統計に関すること。 (10) 医療法規に基づく諸手続及び医療相談に関すること。 (11) 医療機器、薬品、衛生材料費、消耗品等の購入及び管理に関すること。 (12) 診療録、診断書その他医療関係法規等各種記録の整理保管に関すること。 (13) その他庶務、経理、用度全般に関すること。 |
美作市立福山診療所
部 | 科・係 | 分掌事務 |
医療部 | 医療 | (1) 患者の診療に関すること。 (2) へき地医療に関すること。 (3) 患者の保健衛生指導に関すること。 (4) 消毒その他衛生指導に関すること。 (5) その他診療に関すること。 |
看護 | (1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。 (2) 診察室の管理に関すること。 | |
事務室 | 庶務経理 | (1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。 (2) 医療関係法令等に基づく諸届、報告、許可等の手続に関すること。 (3) 病院事業の予算及び決算に関すること。 (4) 未収金の督促に関すること。 (5) 診療所所属財産の管理事務に関すること。 (6) 患者の受付に関すること (7) 医療費の請求に関すること。 (8) 医療報酬請求書作成事務に関すること。 (9) 医療の諸統計に関すること。 (10) 医療法規に基づく諸手続及び医療相談に関すること。 (11) 医療機器、薬品、衛生材料費、消耗品等の購入及び管理に関すること。 (12) 診療録、診断書その他医療関係法規等各種記録の整理保管に関すること。 (13) その他庶務、経理、用度全般に関すること。 |
美作市立英田診療所
部 | 科・係 | 分掌事務 |
医療部 | 医療 | (1) 患者の診療に関すること。 (2) へき地医療に関すること。 (3) 患者の保健衛生指導に関すること。 (4) 消毒その他衛生指導に関すること。 (5) その他診療に関すること。 |
薬局 | (1) 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること。 (2) 薬剤の使用計画及び管理に関すること。 (3) 医薬情報管理に関すること。 (4) 麻薬及び劇毒薬品の管理に関すること。 (5) 医薬品の購入及び保管に関すること。 (6) 薬事に関する文書統計、報告に関すること。 (7) その他薬事に関すること。 | |
事務室 | 庶務経理 | (1) 文書の収受発送、日誌、出勤簿の整理、公印の保管に関すること。 (2) 土地建物及び備品の管理に関すること。 (3) 医療器材及び消耗品その他出納保管並びに不用品処分に関すること。 (4) 患者受付に関すること。 (5) 一部負担金等の請求及び収納に関すること。 (6) 診療録その他各種記録の整理保管及び医事報告その他諸報告に関すること。 (7) 医療報酬請求書作成事務に関すること。 (8) 所内の火災盗難予防及び取締りに関すること。 (9) その他庶務、経理、用度全般に関すること。 |
美作市立梶並診療所
部 | 科・係 | 分掌事務 |
医療部 | 医療 | (1) 患者の診療に関すること。 (2) へき地医療に関すること。 (3) 患者の保健衛生指導に関すること。 (4) 消毒その他衛生指導に関すること。 (5) その他診療に関すること。 |
放射線 | (1) 診療放射線用機械器具及び装置の使用、保管に関すること。 (2) 照射録の整理保管に関すること。 (3) その他放射線に関すること。 | |
薬局 | (1) 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること。 (2) 薬剤の使用計画及び管理に関すること。 (3) 医薬情報管理に関すること。 (4) 麻薬及び劇毒薬品の管理に関すること。 (5) 医薬品の購入及び保管に関すること。 (6) 薬事に関する文書統計、報告に関すること。 (7) その他薬事に関すること。 | |
事務室 | 庶務経理 | (1) 文書の収受発送、日誌、出勤簿の整理、公印の保管に関すること。 (2) 土地建物及び備品の管理に関すること。 (3) 医療器材及び消耗品その他出納保管並びに不用品処分に関すること。 (4) 患者受付に関すること。 (5) 一部負担金等の請求及び収納に関すること。 (6) 診療録その他各種記録の整理保管及び医事報告その他諸報告に関すること。 (7) 医療報酬請求書作成事務に関すること。 (8) 所内の火災盗難予防及び取締りに関すること。 (9) その他庶務、経理、用度全般に関すること。 |
別表第2(第9条関係)
1週間当たりの勤務時間 | 対象者 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
38時間45分 | 看護業務に従事する職員 | 割振りは所長が定める。 | 60分とし、その時限は所長が定める。 |