○美作市国民健康保険診療所条例

平成17年3月31日

条例第144号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、市民の健康保持に必要な医療を提供するため、美作市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 診療所の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

診療科目

美作市立作東診療所

美作市江見280番地

内科、外科、循環器科、整形外科、婦人科

美作市立粟井診療所

美作市小野2565番地1

内科

美作市立福山診療所

美作市万善24番地1

内科、循環器科

美作市立英田診療所

美作市中川1675番地6

内科、小児科

美作市立梶並診療所

美作市梶並501番地1

内科、小児科

(任務)

第3条 診療所は、国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施することを任務とする。

(診療)

第4条 診療所は、美作市国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、老人保健、健康保険、船員保険その他保険の被保険者及び同被扶養者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 外来治療

(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(4) 健康診断及び健康相談

(5) 療養の指導相談

(6) 処置、手術及びその他治療

(介護保険に係る事業)

第5条 美作市立作東診療所は、美作市介護保険の被保険者に対し、次に掲げる介護事業を行うものとする。ただし、他の市町村介護保険の被保険者に対しても行うことができるものとする。

(1) 訪問看護

(2) 訪問リハビリテーション

(3) 居宅療養管理指導

(4) 居宅介護支援

(使用料及び手数料)

第6条 診療所の使用料及び手数料は、次に定めるとおりとする。

(1) 使用料

 診療 健康保険法その他法令等の規定による療養に要する費用の額の算定方法に規定する診療報酬点数表に基づき算定した額とする。

 介護 介護保険法(平成9年法律第123号)その他法令等の規定による介護に要する費用の額の算定方法に規定する介護報酬単位表に基づき算定した額とする。

 その他 別表第1に定めるとおりとする。

(2) 手数料 別表第2に定めるとおりとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第7条 使用料及び手数料の徴収については、法令に定めがあるもののほか、その都度徴収する。

(使用料及び手数料の特例)

第8条 特別の契約があるものについては、第6条の規定にかかわらず、その契約に定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

(使用料及び手数料の減免等)

第9条 使用料及び手数料は、市長において特別の理由があると認めたときは、これを減免又は徴収の猶予をすることができる。

(指定管理者による管理)

第10条 診療所の管理は、美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美作市条例第55号)に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により診療所の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者において必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、診療所の診療日、受付時間等を変更し、又は別に定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条の診療に関すること。

(2) 診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 診療所の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第6条の規定にかかわらず、診療所の管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用者の義務責任)

第13条 利用者は、利用の期間中施設及び設備その他備品等を注意して利用しなければならない。

2 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、施設及び設備その他備品等を滅失し、又は損傷したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の作東国民健康保険診療所条例(平成9年作東町条例第13号)又は英田町国民健康保険診療所条例(昭和33年9月1日制定)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条を加える改正規定(美作市立梶並診療所に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第6号で平成26年4月1日から施行)

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条中第2条の改正規定は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成26年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第3条中第3条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和4年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

単位

金額

備考

自動車使用料(往診、訪問診療、訪問看護等)

1回につき

550円

片道5kmまで

110円

片道5kmを超え5km増すごとに加算

死体検案料

1体につき

時間内 22,000円

時間外 27,500円

 

備考 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第6条関係)

区分

単位

金額

文書料

一般診断書

健康診断書、死亡診断書、裁判所用診断書、警察用診断書、自賠責保険診断書、診療報酬明細書等

1通につき

2,750円

特殊診断書

死体検案書、生命保険診断書、各種年金診断書、身体障害者手帳交付診断書、特殊・複雑・後遺症診断書等

5,500円

その他簡単な診断書

1,100円

証明書

通院証明書、医療費領収証明書、生命保険証明書、その他の証明書

1,100円

面談料

自賠責、生命保険関係等の面談

1回につき

5,500円

備考 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。

美作市国民健康保険診療所条例

平成17年3月31日 条例第144号

(令和6年12月20日施行)