○美作市国民健康保険病院条例施行規則
平成17年3月31日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市国民健康保険病院条例(平成17年美作市条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間等)
第2条 病院における診療日、受付時間及び診療時間は、美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第2条第1項に定める美作市の休日を除き、次のとおりとする。ただし、救急患者その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
診療科目 | 診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
内科 | 月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後3時から午後4時まで(水曜日及び土曜日は午後休診) | 午前9時から正午まで及び午後3時30分から午後5時まで(水曜日及び土曜日は午後休診) |
外科 | 月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後3時から午後4時まで(水曜日及び土曜日は午後休診) | 午前9時から正午まで及び午後3時30分から午後5時まで(水曜日及び土曜日は午後休診) |
整形外科 | 月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後3時から午後4時まで(水曜日及び土曜日は午後休診) | 午前9時から正午まで及び午後3時30分から午後5時まで(水曜日及び土曜日は午後休診) |
リハビリテーション科 | 月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後3時から午後4時まで(水曜日及び土曜日は午後休診) | 午前9時から正午まで及び午後3時30分から午後5時まで(水曜日及び土曜日は午後休診) |
眼科 | 金曜日 | 午前8時30分から午前11時30分まで | 午前9時から正午まで |
放射線科 | 毎月1回 | 予約による。 | 午前9時から正午まで |
小児科 | 毎月第1、第3、第5火曜日 | 午後1時から午後4時まで | 午後2時から午後5時まで |
2 前項の診療日、受付時間及び診療時間は、院長が特に必要があると認めたときは、変更又は休診することができる。
(入院手続)
第3条 入院して治療を受けようとする者は、入院誓約書(様式第1号)を院長に提出しなければならない。
2 手術・検査等を要する者については、手術・検査・説明・同意書(様式第2号)を院長に提出しなければならない。
(入院及び退院)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 患者が病院に関する規定に違反し、職員の指示に従わず、又は不都合な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、患者の入院を不適切と認めるとき。
(弁償)
第6条 患者及び来訪者が病院の設備等を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(組織)
第7条 院務を分掌するため、次の局を置く。
(1) 医療局
(2) 看護局
(3) 事務局
(職員)
第8条 病院に院長、副院長、医師、総看護師長、看護師長、事務長及びその他職員を置く。
2 病院に医局長、技師長、主任薬剤師、主任技師、主任看護師、参事、事務長補佐、主幹、係長及び主任栄養士を置くことができる。
(職員の任務)
第9条 病院の職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 院長は、市長の命を受け、院務の統理及び職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。
(2) 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 医局長は、上司の命を受け、診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(4) 医師は、上司の命を受け、診療業務に従事する。
(5) 技師長は、上司の命を受け、技師業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(6) 主任薬剤師は、上司の命を受け、調剤業務に従事し、職員を指揮監督する。
(7) 主任技師は、上司の命を受け、業務に従事し、職員を指揮監督する。
(8) 総看護師長は、上司の命を受け、看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(9) 看護師長は、上司の命を受け、外来及び病棟の看護業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(10) 主任看護師は、上司の命を受け、看護業務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮監督する。
(11) 事務長は、院長の統理の下に診療その他の技術以外の管理事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(12) 事務長補佐は、上司の命を受け、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代行する。
(13) 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、当該業務に関する所属職員を指揮監督する。
(14) 係長は、上司の命を受け、係の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(15) 主査は、上司の命を受け、その業務を処理し、所属職員を指揮する。
(16) 主任栄養士は、上司の命を受け、栄養指導業務に従事し、職員を指揮監督する。
(17) 前各号以外の職員は、上司の指示に従いその事務等を処理する。
(事務分掌)
第10条 各局の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(委任事項)
第11条 院長への委任事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入院及び退院に関する事項
(2) 病院における使用料又は手数料の延納及び分納に関する事項
(3) 病院の技術的任務の実施に関する事項
(4) 診療報酬の請求に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に委任した事項
(院長の服務に関する事項)
第12条 院長の出張、休暇及びその他服務に関することは、市長の決裁を受けなければならない。
(院長の専決事項)
第13条 院長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 副院長、医師の国内出張、休暇及びその他服務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長から特に命ぜられた事項
(事務長の専決事項)
第14条 事務長の専決事項は、美作市事務分掌及び決裁規程(平成24年美作市訓令第2号)に定める課長共通の専決事項のとおりとする。
(意見具申)
第15条 院長は、次に掲げる事項について、市長に対し意見を具申することができる。
(1) 諸規程の制定又は改廃に関する事項
(2) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項
(3) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(勤務時間等)
第16条 職員の勤務時間等は、別表第2のとおりとする。
2 院長は、業務の都合により必要と認めるときは、前項に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(その他)
第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日規則第33号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
各局の分掌事務
1 医療局
| 分掌事務 |
医療 | (1) 患者の診療に関すること。 (2) 患者の保健衛生指導に関すること。 (3) 患者の入退院の決定に関すること。 (4) 消毒その他衛生に関すること。 (5) 診療録の調製に関すること。 (6) 医療技術職員の教育及び学術的研究に関すること。 (7) その他診療に関すること。 |
放射線 | (1) 診療放射線用機械器具及び装置の使用、保管に関すること。 (2) 照射録の整理保管に関すること。 (3) その他放射線に関すること。 |
検査 | (1) 細菌、病理、生理及びその他医学的臨床検査に関すること。 (2) 検査に関する記録の整理保管に関すること。 (3) 検査用機械器具及び装置の保管に関すること。 (4) その他検査に関すること。 |
リハビリテーション | (1) 理学療法に関すること。 (2) 理学療法機械器具の整理保管に関すること。 (3) その他理学療法に関すること。 |
薬剤 | (1) 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること。 (2) 薬剤の使用計画及び管理に関すること。 (3) 医薬情報管理に関すること。 (4) 麻薬管理に関すること。 (5) 医薬品の購入及び保管に関すること。 (6) 薬事に関する文書統計、報告に関すること。 (7) その他薬事に関すること。 |
栄養 | (1) 給食計画に関すること。 (2) 献立及び栄養価の算出に関すること。 (3) 栄養指導に関すること。 (4) 給食材料の購入及び出納保管に関すること。 (5) 給食の調理、配膳に関すること。 (6) 食器の消毒及び備品等の保管管理に関すること。 (7) 厨房の管理に関すること。 (8) 給食事務に関すること。 (9) その他給食に関すること。 |
2 看護局
看護 | (1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。 (2) 病室、診察室、手術室及びその他勤務室等の管理に関すること。 (3) 所管の薬品、物品の受払い及び保管に関すること。 (4) 看護日誌等の記録に関すること。 (5) 患者及び家族、面会人等に関すること。 (6) 訪問看護に関すること。 (7) 看護の補助に関すること。 (8) その他看護に関すること。 |
3 事務局
庶務 | (1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。 (2) 公印の保管管理に関すること。 (3) 職員の身分、服務、給与その他人事に関すること。 (4) 職員の福利厚生に関すること。 (5) 職員の保健、労務その他能率増進に関すること。 (6) 病院の日誌、出勤簿の整理に関すること。 (7) 院内事務の連絡調整に関すること。 (8) 院内の災害対策に関すること。 (9) 院内外の清掃及び防疫等に関すること。 (10) 物品の購入及び出納保管に関すること。 (11) 病院所属財産の維持修繕に関すること。 (12) ボイラーの整備管理に関すること。 (13) 暖房、冷房、合併浄化槽等の装置管理に関すること。 (14) 自動車の保管、配車運転に関すること。 (15) 車検事務に関すること。 (16) その他庶務に関すること。 |
会計 | (1) 予算及び決算に関すること。 (2) 未収金の督促に関すること。 (3) 病院所属財産の管理事務に関すること。 (4) 現金出納保管に関すること。 (5) その他会計に関すること。 |
医事 | (1) 患者の受付及び入退院事務に関すること。 (2) 医療費の請求に関すること。 (3) 診療報酬請求書作成事務に関すること。 (4) 日報、月報、年報その他諸統計に関すること。 (5) その他医療事務に関すること。 |
別表第2(第16条関係)
1週間当たりの勤務時間 | 対象者 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
38時間45分 | 看護業務、給食業務及び病棟業務に従事する職員 | 割振りは院長が定める。 | 60分とし、その時限は院長が定める。 |