○美作市国民健康保険病院条例

平成17年3月31日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、美作市病院事業の設置等に関する条例(平成17年美作市条例第142号)第2条に規定する病院の事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 病院は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 美作市における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の趣旨に基づき、利用者の療養上の管理及び指導を行い、在宅福祉の向上に寄与すること。

(診療)

第3条 病院は、美作市国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、老人保健、健康保険、船員保険その他の保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 外来治療

(3) 入院治療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養の指導及び相談

(7) 処置、手術及びその他治療

(介護保険に係る事業)

第4条 病院は、美作市介護保険の被保険者に対し、次に掲げる介護事業を行うものとする。ただし、他の市町村介護保険の被保険者に対しても行うことができるものとする。

(1) 訪問看護

(2) 訪問リハビリテーション

(3) 居宅療養管理指導

(4) 居宅介護支援

(障害福祉サービスに係る事業)

第5条 病院は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち短期入所に係る事業を行うものとする。

(使用料及び手数料)

第6条 病院の使用料及び手数料は、次に定めるとおりとする。

(1) 使用料

 診療 健康保険法その他法令等の規定による療養に要する費用の額の算定方法に規定する診療報酬点数表に基づき算定した額とする。

 介護 介護保険法(平成9年法律第123号)その他法令等の規定による介護に要する費用の額の算定方法に規定する介護報酬単位表に基づき算定した額とする。

 障害福祉 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号) に基づき算定した額とする。

 その他 別表第1に定めるとおりとする。

(2) 手数料 別表第2に定めるとおりとする。

(使用料及び手数料の徴収)

第7条 使用料及び手数料の徴収については、法令に定めがあるもののほか、外来患者についてはその都度、入院患者にあっては毎月15日及び末日までの2回に区分して計算し徴収する。ただし、退院する者についてはその日までの分を退院の際に徴収する。

(使用料及び手数料の特例)

第8条 特別の契約があるものについては、第6条の規定にかかわらず、その契約に定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。

(使用料及び手数料の減免等)

第9条 使用料及び手数料は、市長において特別の理由があると認めたときは、これを減免又は徴収の猶予をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、美作市国民健康保険病院条例(平成17年美作市条例第244号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成27年10月5日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の診療等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

単位

金額

備考

通算180日超長期入院患者自費負担金

1日につき

入院基本料算定額に100分の15を乗じた額に100分の110を乗じて得た金額

入院の日及び退院の日は、それぞれ1日として算定する。

特別室

1日につき

6,600円

個室

1日につき

2,200円

2人室

1日につき

1,100円

電気器具

1日につき

66円

寝具

1日につき

220円

自動車使用料(往診、訪問診療、訪問看護等)

1回につき

550円

片道5kmまで

110円

片道5kmを超え5km増すごとに加算

死体検案料

1体につき

時間内 22,000円

時間外 27,500円

 

備考 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第6条関係)

区分

単位

金額

文書料

一般診断書

健康診断書、死亡診断書、裁判所用診断書、警察用診断書、自賠責保険診断書、診療報酬明細書等

1通につき

2,750円

特殊診断書

死体検案書、生命保険診断書(入院)、各種年金診断書、身体障害者手帳交付診断書、特殊・複雑・後遺症診断書等

5,500円

その他簡単な診断書

1,100円

証明書

通院(入院)証明書、医療費領収証明書、生命保険証明書、その他の証明書

1,100円

面談料

自賠責、生命保険関係等の面談

1回につき

5,500円

備考 上記金額は、消費税及び地方消費税を含む。

美作市国民健康保険病院条例

平成17年3月31日 条例第143号

(令和元年10月1日施行)