○美作市スクールバス運行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市スクールバス条例(平成17年美作市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行計画)
第2条 スクールバスの運行計画は、関係の校長が行う。
2 校長は、毎月20日までに翌月の運行計画を美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(運行区間及び利用者)
第3条 スクールバスの利用者については、別表のとおりとする。ただし、災害等により特定の期間のみ利用する場合には、この限りではない。
(目的外使用の禁止)
第4条 スクールバスを通学以外の目的に使用してはならない。ただし、通学に支障のない範囲内で、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(車両の管理)
第5条 車両の管理は、美作市市有自動車管理規程(平成17年美作市訓令第2号)を準用する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日教委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教委規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校・園名 | 利用者範囲 |
勝田中学校 | 右手、真殿、梶並、楮、東谷上、東谷下 |
勝田小学校 | 右手、真殿、梶並、楮、東谷上、東谷下、久賀 |
勝田ひまわり園 | 右手、真殿、梶並、楮、東谷上、東谷下、久賀 |
大原小学校 | 古町、江ノ原、中町の一部、下庄町の一部、西町、川上、滝、野形、桂坪、赤田、田井、粟野、川戸、沢田、壬生、立石、後山、中谷、東青野、太田、野原、東吉田、川東 |
美作第一小学校 | 位田、金原、稲穂、長内、則平、青木、殿所、北坂、下大谷、奥大谷、中山の一部、大井が丘の一部、巨勢の一部、海田、安蘇、岩見田 |
美作北小学校 | 和田、下香山、上相、中尾、明見、北原、友野、山口、山外野、大原、猪臥、海内、平田、楢原下、平福、田殿 |
作東中学校 | 土居、竹田、角南、白水、蓮花寺、万善、国貞、鈴家、田渕、柿ヶ原、梶原、小房、小野、粟井中、鷺巣、豆田、小ノ谷、山手、五名、宮原、大聖寺 |
江見小学校 | 鯰、瀬戸、松脇、豊野、大内谷、岩辺、梶原、小房、小野、粟井中、鷺巣、豆田、小ノ谷、山手、五名、宮原、大聖寺 |
江見保育園 | 鯰、瀬戸、松脇、豊野、大内谷、岩辺、梶原、小房、小野、粟井中、鷺巣、豆田、小ノ谷、山手、五名、宮原、大聖寺 |
土居小学校 | 土居の一部、竹田、角南、白水、万善、国貞、鈴家、田渕、柿ヶ原 |
土居幼稚園 | 土居の一部、竹田、角南、白水、万善、国貞、鈴家、田渕、柿ヶ原 |
英田中学校 | 真神(中磯地区)、上山、中川、北、南、滝宮、城田、下山(名杭、別所地区)、中河内 |
英田小学校 | 奥、井口、三保原、真神、上山、中川、北、南、滝宮、城田、下山、中河内、英田青野、鳥渕、尾谷 |