○美作市市有自動車管理規程
平成17年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、市有自動車の管理、整備、使用方法等を定め、適正な維持管理と効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における市有自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車であって、市が所有するものをいう。
(市有自動車の維持管理)
第3条 自動車の維持及び管理は、各部及び総合支所、出先機関等の所属長(以下「所属長」という。)において行う。
(安全運転管理者・副安全運転管理者及び整備管理者)
第4条 道路交通法第74条の3の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任は、有資格者のうちから市長が行う。
2 安全運転管理者は、道路交通法第74条の3第2項に定める業務を行う。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐する。
4 市長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条第1項の規定により、法令に定める資格を有する職員のうちから整備管理者を選任する。また、総合支所、出先機関等の所属長は、整備管理者の代行者を選任することができる。
5 整備管理者及び整備管理者の代行者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に定める職務を行う。
6 整備管理者及び整備管理者の代行者は、前項の職務を行った場合は、処理した事項を所属長に報告しなければならない。
(定期点検整備)
第5条 所属長は、市有自動車について車両法第48条の規定により、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める定期点検整備を行い、最も効率的に運行できるよう常に良好な状態に整備しておかなければならない。
(日常点検)
第6条 市有自動車を運転する者は、車両法第47条の2の規定により、1日1回その運行の開始前において、自動車点検基準に定める技術上の基準により、日常点検を行わなければならない。
(酒気帯び確認)
第7条 所属長は、市有自動車を運転する者及び運転した者に対し、酒気帯びの有無について、目視等及びアルコール検知器による確認を行わなければならない。
2 所属長は、前項の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。
(運転日誌)
第8条 市有自動車を運転した者は、運転日誌(別記様式)により、使用後速やかに運行状況を、所属課長又は室長にそれぞれ報告しなければならない。
(使用状況の調査)
第9条 安全運転管理者は、市有自動車の使用効率、安全運転等の状況について必要があると認めたときは、運転日誌により調査することができる。
(非常招集)
第10条 所属長は、非常事態の発生等で必要があると認めるときは、市有自動車及び運転員の招集を行うことができる。
(事故報告)
第11条 市有自動車について事故が発生したときは、直ちに臨機の方法によりその状況を安全運転管理者及び整備管理者に通報した後、速やかにその原因及びその内容を記載した事故報告書を安全運転管理者を経て市長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日訓令第8号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。