○美作市教育研修センター美作塾条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市教育研修センター美作塾条例(平成17年美作市条例第72号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 条例第3条第3号に定める美作市教育研修センター美作塾(以下「塾」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 専門カウンセラーによる相談に関すること。
(2) 市内小中学校の教育上の諸問題に係る支援に関すること。
(3) 不登校の児童生徒の学習や体験活動、教育相談などの支援に関すること。
(職員)
第3条 条例第4条に定める職員は、塾長及びその他の職員とする。
2 塾長は、上司の命を受けて塾の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
3 必要があるときは、塾に次長を置くことができる。
4 次長は、塾長を補佐し、塾長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて塾の業務に従事する。
(非常勤指導員)
第4条 条例第5条に規定する指導員は、教育長が委嘱する。
2 指導員は、塾長の統括の下に塾の業務に従事する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。