○美作市教育研修センター美作塾条例

平成17年3月31日

条例第72号

(設置)

第1条 教員の研修及び青少年の教育相談を行うために、美作市教育研修センター美作塾(以下「塾」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 塾の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市教育研修センター美作塾

美作市江見945番地

(業務)

第3条 塾は、次に掲げる業務を行う。

(1) 教員の研修指導

(2) 子供の教育に関する相談

(3) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

(職員)

第4条 塾に、塾長その他必要な職員を置く。

(非常勤指導員)

第5条 塾に、非常勤の指導員を置く。

(所管)

第6条 塾の業務は、教育委員会が所管する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月25日から適用する。

美作市教育研修センター美作塾条例

平成17年3月31日 条例第72号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第72号
平成18年6月30日 条例第36号