○美作市教育研修センター美作塾条例
平成17年3月31日
条例第72号
(設置)
第1条 教員の研修及び青少年の教育相談を行うために、美作市教育研修センター美作塾(以下「塾」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 塾の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市教育研修センター美作塾 | 美作市江見945番地 |
(業務)
第3条 塾は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教員の研修指導
(2) 子供の教育に関する相談
(3) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 塾に、塾長その他必要な職員を置く。
(非常勤指導員)
第5条 塾に、非常勤の指導員を置く。
(所管)
第6条 塾の業務は、教育委員会が所管する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月25日から適用する。