○美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(業務の区域及び工事の区分)

第2条 条例第4条で市長が定める業務の区域は、美作市及び西粟倉村の区域とする。

2 第1項に規定した業務の範囲を超えて、業務の区域内に受信施設を設置しようとする者は、あらかじめ市長に対し図面・関係書類等を添付して業務地域の拡張と費用負担について協議しなければならない。

3 前項に係る工事費用の負担額の算定については、別途定める。

(加入の申込み)

第3条 条例第7条の規定によりケーブルテレビ施設の業務の提供を受けようとする者(以下「加入者」という。)は、美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年美作市規則第13号。以下「設置規則」という。)第3条第2項第10号で定める美作ネット・美作市ケーブルテレビ加入申請書を市長あてに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を承認したときは、美作市ケーブルテレビ加入承認書を加入者に発行するものとする。

3 市長は、申請の受信施設設置場所が業務の区域又は地域を超えているとき、又は行政サービスの域を超えると判断したとき、及び市税等に滞納があるとき、又は設置場所等が諸法・条例等に違反するなどの理由が存在し、合理性を欠くと認められる場合には、第1項の申請を承認しないものとする。

(便宜の供与)

第4条 市は、条例第8条第1号の規定により設置したケーブルテレビ送受信施設の一部等、必要最小限において加入者又は第三者が占用する土地、家屋構造物等を使用するものとする。

2 前項により市が使用する個人の土地、家屋については、物件所有者又はその権利を継承する者の土地・家屋等使用同意書を徴することとする。

3 前項の同意を取り消すときは、当事者は、土地・家屋等使用同意解除届出書により届け出なければならない。

(V―ONU設置工事の費用負担)

第5条 第2条第3項に該当する工事に関し、その工事に係る施工延長が第2条第1項の地域を超える場合に限り、工事費用の負担割合を市及び加入者とで延長あん分する。その際のあん分率については、別に定める。

(送受信施設の変更)

第6条 加入者又はその他の者の都合により送受信施設の設置場所を移転し、又は変更しなければならない場合が生じたときは、設置規則第8条第6項で定める美作ネット・美作市ケーブルテレビ設備移転届によってその旨を申請しなければならない。

2 前項の移転先又は変更先が第2条の区域及び地域を超えた場所にあって、加入を継続したい場合には、加入者は事前に市長と協議することとし、その処理については新規加入の例により処理することとする。

(施工業者の指定等)

第7条 V―ONU設置工事の施工については、市長が指定する業者でなければ行うことができない。

2 指定業者の指定を受けようとする者は、美作市ケーブルテレビ施設工事指定業者認可申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、審査の上美作市ケーブルテレビ施設工事指定業者証により指定する。

4 その他施工業者の指定に関しては規程によりこれを定める。

(放送コースの変更、休止、再開始及び解除)

第8条 放送コースの変更をしようとする者は、美作市ケーブルテレビ放送コース変更届を市長に提出しなければならない。

2 使用の休止及び廃止をしようとする者は、美作市ネット・美作市ケーブルテレビ休止・廃止届を市長に提出しなければならない。

3 休止中の者が再度開始をしようとする場合は、美作市ケーブルテレビ放送再開始届を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第9条 条例第14条に定める使用料金については、年4回又は1回、市長の発行する納入通知書により徴収する。

2 納期限については、納入通知書発行月の末日とする。ただし、同日が休日又は祝日である場合は、翌営業日とする。

3 口座振替については、加入申込みにあわせ、又は随時に申し込むものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、加入者が納入すべき使用料を指定した期限内に納付しなかった場合において、市長が期日を指定して督促しても納入しないときは、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。

(督促)

第11条 使用料を納期限までに収納できない者に対し、督促状を発し督促するものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第16条第1項に規定する使用料の減免の対象となる者に係る減免の割合は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、減免の対象となる使用料は条例第15条第1項第1号に係るものに限る。

(1) 条例第16条第1項第1号に該当する者 10割

(2) 条例第16条第1項第2号に該当する者 10割

(3) 条例第16条第1項第3号に該当する者 5割

(4) 条例第16条第1項第4号に該当する者 市長が定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、美作ネット・美作市ケーブルテレビ使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、美作ネット・美作市ケーブルテレビ使用料等減免決定通知書によりその結果を当該申請者に通知するものとする。

4 前項による使用料の免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(放送の停止)

第13条 市長は、条例第17条の規定により放送を停止し、又は加入の承認を取り消す場合は、加入者に対しあらかじめその理由及び日時等を通知するものとする。

(加入者の地位の継承)

第14条 加入者において相続があったときは、相続人は加入者の地位を継承する。

2 前項に定める加入者の地位を継承した者は、速やかにその旨を美作ネット・美作市ケーブルテレビ利用者変更届により届け出なければならない。

(V―ONU等の取扱い)

第15条 V―ONU等の移動又は取り外し等が必要な場合は、市へ届け出をするものとする。

(利用の一時停止等の承認)

第16条 加入者は、天災、不測の事故、通信衛星の故障、放送衛星の故障及び設備の維持管理上必要不可欠な保守などにより、番組の供給が一時的に停止するとき、又は不可抗力を起因として生ずる受信障害についてはこれを了承し、賠償を請求しないものとする。

(施設の保全)

第17条 加入者は、送受信施設及び宅内施設の善良な管理に努めるものとし、悪意をもって送受信施設・器具の改造をしてはならない。

2 加入者は、放送施設の障害又は破損を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第18条 何人も故意又は過失により送受信施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(西粟倉村加入者)

第19条 西粟倉村の加入者は、西粟倉村光ファイバ通信放送網設置及び管理運営に関する条例施行規則を遵守するものとする。

(広告放送依頼等)

第20条 条例第19条第1項の規定により広告を放送しようとする者(以下「広告放送依頼者」という。)は、美作市ケーブルテレビ広告放送承認申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、広告放送依頼者は、放送しようとする広告を次に掲げる規格等により提出し、その内容の審査を受けなければならない。

(1) 動画放送 サイズは、16:9(HD)で、データ容量は200メガバイト以下とし、MPEGによるフォーマットを原則とし、完成パッケージにより提出するものとする。

(2) 静止画放送は、横1920ピクセル×縦1080ピクセル(16:9)とし、データ容量は500キロバイト以下とし、電子媒体により提出するものとする。

2 前項の広告の著作権その他の権利処理は、広告放送依頼者が行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、その内容が適当であると認めたときは、放送の期間又は日時及び回数を決定し、美作市ケーブルテレビ広告放送承認通知書により放送を承認するものとする。

4 前項の内容審査は、別に定める美作市広告掲載審査委員会において行うものとする。

(広告放送使用料の納付及び放送回数等)

第21条 条例第19条第3項に規定する使用料は、市長が指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

2 第9条及び第10条の規定は、前項の使用料の徴収について準用する。この場合において、第10条中「加入者」とあるのは「広告放送の承認を受けた者」と読み替えるものとする。

3 条例19条第3項に規定する別表第2に定める1日あたりの広告放送回数は、平日で7回とするが、休日や災害等やむ得ない場合には広告放送回数は変動するものとする。ただし、1日に1回も広告放送が配信できない場合には、使用料金は無料とする。

(広告放送使用料の免除)

第22条 条例第19条第3項ただし書の規定により使用料の免除を受けようとする者は、美作市ケーブルテレビ広告放送使用料免除申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定により市長が公益上特に必要があるものとして使用料の免除を認めるときは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国、県その他の公共機関が行う事務事業に関する広告を放送する場合

(2) 公共的団体が行う公益事業に関する広告を放送する場合

2 市長は、前項の申請書を受理し、広告放送使用料の免除を決定したときは、美作市ケーブルテレビ広告放送使用料免除通知書により通知するものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村ケーブルテレビ放送施設の管理に関する条例施行規則(平成15年東粟倉村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月11日規則第200号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月17日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成23年9月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中第12条第1項第2号を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用に係る使用料については、第1条による改正後の美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第1条中第12条第1項第2号を加える改正規定の施行の日前の使用に係る使用料については、第1条による改正後の美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則第12条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第24号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 通信施設
沿革情報
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年10月11日 規則第200号
平成19年3月30日 規則第12号
平成22年3月16日 規則第11号
平成23年8月17日 規則第21号
平成23年9月26日 規則第26号
平成25年9月25日 規則第31号
令和5年3月24日 規則第3号