○美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第24号

(設置)

第1条 生活環境の向上及び農業生産の近代化を図るため、各種の情報提供を行い、広報活動及び住民相互の連携を密にし、地域の活性化を図ることを目的とし、有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供するため、美作市ケーブルテレビ放送施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市ケーブルテレビ放送施設

センター施設

美作市栄町5番地3

受信点施設

美作市上山2358番地1

美作市栄町5番地3

美作市栄町35番地

美作市下町233番地2

送受信施設

美作市地内、西粟倉村地内及びその他市長が定める区域の幹線、支線、引込線及びV―ONU等

スタジオ施設

美作市真加部1616番地

(業務の内容)

第3条 施設の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 農業・農村の活性化及び産業の振興に寄与する情報の提供

(2) 高齢化に対応した保健福祉支援サービスの提供

(3) 自然災害及び火災等緊急情報の提供

(4) テレビジョン放送及びラジオ放送の再送信

(5) 地域のコミュニケーションを豊かにする自主制作番組の放送

(6) 住民ニーズによる生きがいの向上、教育・文化の振興を目指す情報の提供

(7) 市及び公共団体等の広報、連絡等の伝達

(8) 自主放送番組の広告放送業務

(9) その他市長が必要と認める業務

(業務の区域)

第4条 施設が行う業務の区域は、市内及び市長が定める区域とする。

(基本計画)

第5条 放送法第6条第3項に基づき、放送基準及び放送番組の編集に関する基本計画(以下「計画」という。)を定める。

2 計画の変更については、美作市広報審議会において審議する。

(定義)

第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 引込工事 支線から光成端箱までの工事をいう。

(2) V―ONU設置工事 光成端箱内にテレビ用光変換装置(以下「V―ONU」という。)を設置(取外しを含む。)する工事

(3) 宅内工事 電源ユニットの設置、宅内配線工事、受信器具接続、受信機調整等受信施設に関連する工事をいう。

(4) 受信施設 V―ONUに接続する屋内引込線から受信機までの受像上必要な施設をいう。

(5) 加入者 施設への加入申込みをし、市長の承認を受けた者をいう。

(加入の申込み)

第7条 第4条の区域内で施設の業務の提供を受けようとする者は、あらかじめ市長が別に定める加入申請書を提出し、承認を得なければならない。

2 加入の申込みは、V―ONUごとに行うものとする。

3 第1項の承認後、加入者は、指定の納入通知書で加入分担金を納入する。

(施設の設置)

第8条 施設の設置は、次に定める区分による。

(1) センター施設、受信点施設及び送受信施設は、市が設置する。

(2) 受信施設は、加入者が設置する。

(新規施設の費用負担)

第9条 新たに施設に加入の申込みをするもの(以下「新規加入者」という。)の施設の新設及び管理に要する費用は、次の各号に定めるところにより負担する。

(2) V―ONU設置工事 V―ONUの稼働に必要な電源供給費用は加入者負担とし、その他の費用については市の負担とする。

(3) 宅内工事 加入者負担とする。

2 前項に定めがないものについては、市長が定める。

(送受信施設)

第10条 加入者又はその他の者(以下「加入者等」という。)の都合により、送受信施設の設置場所を移転し、又は変更しなければならない場合が生じたときは、市長にその旨を申請し、承認を得なければならない。

2 前項の工事に要した費用は、次の各号に定めるところにより負担する。ただし、市長が市の経費で施工すべきと認めた者については、この限りでない。

(1) 引込工事 美作市地域情報通信網施設の設置及び管理に関する条例で定めるところによる。

(2) V―ONU設置工事 V―ONUの稼働に必要な電源供給費用は加入者負担とし、その他の費用については市の負担とする。

(3) 宅内工事 加入者負担とする。

(施設の管理)

第11条 受信施設は、当該加入者が管理する。

2 前項以外の施設は、すべて市が管理する。

3 加入者は、宅内施設の善良な管理に努めるものとし、悪意をもって送受信施設に係る機器の改造をしてはならない。

(届出の義務)

第12条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 加入者の名義に変更が生じたとき。

(2) 加入を休止するとき。

(3) 加入を脱退するとき。

(放送内容及び放送コース等)

第13条 放送内容及び放送コースは、別表第1のとおりとする。

2 加入者は、放送コースを選択し申請する。

3 加入者は、放送コースを変更するときは、市長に申請しなければならない。

4 前項の変更申請があった場合、市長は、加入者から変更手数料として300円を徴収する。

(放送の番組内容及び放送時間)

第14条 自主制作番組の放送内容及び時間は、市長が定める。

(使用料及び使用料の徴収)

第15条 施設の加入者から次の各号に定める使用料を徴収する。

(1) 基本コース 月額1,040円

(2) 基本+BS・CSコース 月額1,460円

2 使用料の徴収は、新たに使用を開始した日の属する月の翌月分から使用を廃止した日の属する月分までとする。ただし、月の初日から末日まで休止している場合に限り当該月分の使用料は徴収しないものとする。

3 第1項の使用料は、年4回の徴収とし、4月から6月分までは6月に、7月から9月分までについては9月に、10月から12月分までは12月に及び1月から3月分までにあっては3月に徴収する。

4 前項の規定にかかわらず、加入者からの使用料の一括払いの申請があった場合は、納入されていない月分を次回の支払日に合わせて徴収することができる。

5 前項において、年度中途に使用を中止した場合には、精算還付する。

(使用料の減免)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯。ただし、当該減免に係る加入者が市内に住所を有する場合に限る。

(2) 世帯構成員に次に掲げる障がい者がいる世帯で、世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税である世帯。ただし、当該減免に係る加入者が市内に住所を有する場合に限る。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害者手帳を所持する身体障害者

 所得税法(昭和40年法律第33号)又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者

(3) 集会所、コミュニティハウス、消防団詰所その他住民の地域活動に供する施設の管理者

(4) その他市長が特に認めたもの

2 使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(放送の停止)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入者に対しその理由の継続する間施設の放送を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 放送施設の設備を故意に破損したとき。

(4) 使用料を3か月以上にわたり納付しないとき。

(5) その他の業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 市長は、前項により放送を停止し、又は加入の承認を取り消したときは、送受信施設を切り離す等の処置を講ずる。

(損害賠償)

第18条 何人も故意又は過失により施設に損害を与えたときは、原型復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(広告放送使用料)

第19条 市が自主放送番組の放送業務を行う施設を使用して広告(市が自主放送番組の放送業務に用いるものとして取得し、又は購入した広告を除く。)を放送しようとする者(以下「広告放送依頼者」という。)は、あらかじめ規則に定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を行わない。

(1) 広告の内容が法令又は市長が別に定める放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。

(2) 放送業務に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 第1項の規定により承認を受けた広告放送依頼者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、これを免除することができる。

(委任)

第20条 この条例に規定するもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成13年東粟倉村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(使用料の特例)

3 第15条第1項に規定する使用料は、平成27年3月31日までの間は、同項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 基本コース 月額610円

(2) 基本+BS・CSコース 月額1,020円

(使用料徴収時期の特例)

4 第15条第4項の規定にかかわらず、平成31年9月30日までに加入した者であって同項の規定による一括払いの申請をしたものについての使用料の徴収は、平成31年12月に行うものとする。

(平成17年10月11日条例第259号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月23日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条中附則第4項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用に係る使用料については、第1条による改正後の美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中第16条第1項第2号を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用に係る使用料については、第1条による改正後の美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

放送コース名

放送内容

基本コース

自主制作放送(文字放送を含む。)番組

地上波デジタル放送の同時再送信

FMラジオ放送番組の同時再送信

基本+BS・CSコース

基本コースの放送内容、BS放送及び110度CS放送の同時再送信

別表第2(第19条関係)

区分

時間

使用料の額

動画又は静止画放送

15秒以内

広告放送依頼者(市内)

1,000円/日

広告放送依頼者(市外)

2,000円/日

30秒以内

広告放送依頼者(市内)

2,000円/日

広告放送依頼者(市外)

4,000円/日

美作市ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第24号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 通信施設
沿革情報
平成17年3月31日 条例第24号
平成17年10月11日 条例第259号
平成19年3月30日 条例第9号
平成21年3月18日 条例第3号
平成22年3月16日 条例第2号
平成22年9月29日 条例第34号
平成23年9月26日 条例第19号
平成24年9月27日 条例第33号
平成26年3月20日 条例第2号
平成29年3月21日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第3号