○美作市総合支所及び出張所処務規則

平成17年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市総合支所及び出張所設置条例(平成17年美作市条例第7号)第1条の規定に基づき設置された総合支所及び出張所の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(総合支所の組織)

第2条 総合支所に地域福祉係及び業務管理係を置く。

(総合支所の職員及び職務)

第3条 総合支所に支所長を置く。

2 総合支所に参事、課長補佐及び主幹、係に係長、主査及び主任を置くことができる。

3 支所長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任は職員をもって充てる。

4 支所長は、上司の命を受け、総合支所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 参事は、支所長を助け、総合支所内の総合調整を図り、特定の事項を処理するとともに、支所長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 課長補佐及び主幹は、支所長を助け、総合支所内の連絡調整を図るとともに、支所長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

8 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。

9 主任は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。

10 前項までに定める以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(報告)

第4条 職員の係の配属は支所長が定め、文書をもって総務部長に報告しなければならない。

(相互援助)

第5条 分掌事務が繁多なときは、各係において互いに援助するものとする。

(総合支所の事務分掌)

第6条 第2条に掲げる係の分掌事務は、次のとおりとする。

地域福祉係

(1) 総合支所の総合調整及び庶務に関すること。

(2) 協働推進に関すること。

(3) NPO及びボランティアの普及促進に関すること。

(4) 消防・防災対策及び消防団に関すること。

(5) 交通安全に関すること。

(6) 苦情等消費者保護及び消費生活相談に関すること。

(7) 地籍調査に関すること。

(8) 郵便物及び文書に関すること。

(9) 情報公開・個人情報保護に関すること。

(10) 選挙事務の実施に関すること。

(11) 総合支所内の予算要求に関すること。

(12) 契約関係事務に関すること。

(13) 支払いに関すること。

(14) 総合支所内の財産の維持管理に関すること。

(15) 自治組織等及び地域づくりの推進に関すること。

(16) 男女共同参画の連絡調整に関すること。

(17) 公聴広報及び情報政策に関すること。

(18) 公共交通に関すること。

(19) 戸籍(受付及び発行業務のみ)及び住民基本台帳に関すること。

(20) 印鑑登録及び証明に関すること。

(21) 埋火葬、火葬場及び斎場使用の許可に関すること。

(22) 国民年金に関すること。

(23) 国民健康保険に関すること。

(24) 老人医療に関すること。

(25) 自動車臨時運行許可に関すること。

(26) 畜犬登録及び狂犬病等に関すること。

(27) 人権に関すること。

(28) 生活改善資金に関すること。

(29) 住宅新築資金等に関すること。

(30) 市県民税、その他税の申告及び納税相談に関すること。

(31) 収納全般に関すること。

(32) 税務証明に関すること。

(33) 公金の滞納整理補助に関すること。

(34) 社会援護に関すること。

(35) 民生委員及び児童委員に関すること。

(36) 障害者福祉に関すること。

(37) 日本赤十字社に関すること。

(38) 高齢者福祉に関すること。

(39) 老人保健に関すること。

(40) 介護保険に関すること。

(41) 健康推進委員会等各種団体に関すること。

(42) 福祉医療に関すること。

(43) 児童手当、児童扶養手当等に関すること。

(44) 地域保健事業に関すること。

(45) スポーツ振興に関すること。

(46) 体育施設の管理・運営に関すること。

(47) ごみの減量化・資源化の受付に関すること。

(48) 廃棄物に関すること。

(49) その他総務部、企画振興部、市民部、保健福祉部及び消防本部に係る事務に関すること。

業務管理係

(1) 農林畜産業の振興・相談業務に関すること。

(2) 農林業用施設の維持管理に関すること。

(3) 基盤整備事業における地元調整に関すること。

(4) 用地取得の地元調整に関すること。

(5) 建設関係継続事業に関すること。

(6) 急傾斜地の災害防除事業の連絡に関すること。

(7) 道路、河川、砂防及び橋梁等の維持管理に関すること。

(8) 道、水路境界確認申請の立会いに関すること。

(9) 公営住宅等の維持管理に関すること。(入退去管理を含む。)

(10) 除雪対応に関すること。

(11) 上下水道料金及びその他の収入金の徴収、滞納処分に関すること。

(12) 上下水道施設の維持管理に関すること。

(13) 各種申請事務の受付に関すること。

(14) 水道メーターの検針事務に関すること。

(15) 水道台帳の整備保管に関すること。

(16) 水質検査に関すること。

(17) その他農林政策部、産業政策部及び都市整備部に係る事務に関すること。

2 市長は、必要があると認めるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は総合支所若しくは係若しくは職員を指定し、特に命じる事務を処理させることができる。

3 支所長は、総合支所において美作市組織に関する規則(平成17年美作市規則第2号)第2条で定める内部組織の職員と兼務する職員があるときは、それぞれの事務処理に支障がないよう当該内部組織の長と調整協議しなければならない。

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号に定める総合支所は、それぞれ当該各号に定める事務を分掌する。

(1) 大原総合支所 スポーツ医療看護専門学校等との連絡調整に関すること。

(2) 東粟倉総合支所 ベルピール自然公園の維持管理に関すること。

(3) 作東総合支所 作東B&G海洋センターの管理・運営に関すること。

(4) 英田総合支所 都市と農村の交流施設の管理・運営に関すること。

(出張所の職員)

第8条 出張所に必要な職員を置く。

2 職員は、支所長の命を受けて事務に従事する。

(出張所の事務分掌)

第9条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 諸証明その他窓口事務に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 庁舎等の維持管理に関すること。

(4) 市税等の収納に関すること。

(5) 市税の証明に係る窓口事務に関すること。

(6) 支払いに関すること。

(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年5月31日規則第189号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第35号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月25日規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

美作市総合支所及び出張所処務規則

平成17年3月31日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 規則第3号
平成17年5月31日 規則第189号
平成18年3月29日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第17号
平成21年7月1日 規則第27号
平成22年3月16日 規則第10号
平成24年3月23日 規則第16号
平成25年1月25日 規則第3号
平成25年9月30日 規則第35号
平成26年3月19日 規則第5号
平成26年6月10日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第31号
平成30年3月26日 規則第16号
令和3年3月17日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第16号
令和6年11月25日 規則第27号