○美作市総合支所及び出張所設置条例

平成17年3月31日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所及び出張所を設置する。

(名称、位置及び所轄区域)

第2条 総合支所及び出張所の名称、位置及び所轄区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

美作市勝田総合支所

美作市真加部1616番地

旧勝田町の区域

美作市大原総合支所

美作市古町1709番地

旧大原町の区域

美作市東粟倉総合支所

美作市太田152番地1

旧東粟倉村の区域

美作市作東総合支所

美作市江見945番地

旧作東町の区域

美作市英田総合支所

美作市福本810番地2

旧英田町の区域

美作市勝田総合支所梶並出張所

美作市梶並499番地2

梶並、楮、東谷下、東谷上、真殿、右手

美作市作東総合支所福山出張所

美作市万善25番地

万善、国貞、鈴家、田渕、柿ケ原

美作市総合支所及び出張所設置条例

平成17年3月31日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 条例第7号
平成18年3月29日 条例第24号