空き家の適正管理
管理不全の空き家が増加
近年、人口の減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い空き家等が年々増加しており、地域の防災や防犯、生活環境、景観など、多くの問題を生み出しています。
このような状況を踏まえ、空家等が管理不全な状態になることを防止し、防災、防犯、衛生、景観等の市民の生活環境を保全し、もって市民の安全に寄与することを目的とした「美作市空家等の適正管理に関する条例」を施行しています。
また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が一部改正され、「管理不全空家等」が追加されたことに伴い、令和7年3月に条例の改正を行いました。
美作市空家等の適正管理に関する条例 (PDFファイル: 153.4KB)
「特定空家等」と「管理不全空家等」とは
「特定空家等」とは「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態または著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行なわれていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」を指します。(空家法第2条第2項)
「管理不全空家等」とは空家法の改正により新たに設けられた区分で、「適切な管理が行なわれていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等」を指します。(空家法第13条第1項)
空き家の所有者等へのお願い
空き家の手入れがされない状態が続くと、劣化が進み、風で家の一部が飛び散る、景観を損ねる、倒壊の危険があるなど、周辺地域にも悪影響を及ぼすことになります。
管理不適切で近隣の建物や車両、通行人等に被害を及ぼした場合、その建物の所有者等に損害賠償責任が発生する可能性もあります。
劣化が進むほど空き家の活用は難しくなっていきます。
空き家は定期的に手入れをし、管理をすることで、その姿や機能を保ち引き続き活用していくことができます。
所有者、管理者の方は適切な管理をお願いします。
なお、空き家の除却については美作市老朽危険空家等除却補助制度が、空き家の利活用については空き家バンク制度や美作市産材利活用事業補助制度などがありますのでご活用ください。
詳しくは下記をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市住宅課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6697
ファックス:0868-72-8094
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