老朽危険空家等除却事業

老朽危険空家等の解体費用の補助について

適切な管理が行われていない老朽空家が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、市内の老朽危険空家の除却に係る費用の一部に対して、補助を行っています。

補助金交付の対象となる空家等(下記のすべてに該当すること)

  • 市内に存するもの
  • 「老朽危険空家」危険度判定を受け、市長が補助対象と認めたもの
  • 居住その他使用がなされていない状態で概ね1年以上経過していること
  • 登記事項証明書に所有権以外の権利設定がある場合において、当該権利を有する全ての者から当該空家等の除却等について、同意を得ていること
  • 個人が所有権を有しているもの
  • 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと
  • この補助金に類する他の補助金等の交付を受けていないこと

補助対象事業

市内の施工業者が施工する工事等で、 次のいずれかに該当する事業が対象

除却工事

老朽危険空家の全撤去をおこなうもの

応急措置

空家等が地域の住民等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避するために必要な措置

補助金額

除却工事

  • 危険度判定100点以上
    補助対象経費の二分の一以内で、上限300万円
  • 危険度判定100点未満
    補助対象経費の二分の一以内で、上限50万円

応急措置

補助対象経費の二分の一以内で、上限10万円

老朽危険空家の判定のながれ

  1. 除却する予定の空家等について、事前に美作市へ判定の依頼を行う
  2. 判定依頼があった場合、市が対象空家について危険度判定を実施
  3. 判定の結果を、依頼者(所有者)に通知
  4. 判定結果通知を受け取った後、必要書類を添えて申請書を市へ提出

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 都市住宅課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6697
ファックス:0868-72-8094
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