たばこ税のあらまし
たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は、卸売販売業者が市内のたばこ小売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)や卸売業者です。
税率
税率は、令和3年9月までは1,000本につき6,122円、令和3年10月からは1,000本につき6,552円です。
加熱式たばこについては、平成30年10月から重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式とし、5年間で段階的に引き上げとなります。
税額の計算方法
税額=売り渡し本数×税率
納税の方法
- 製造たばこの製造者などが、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し、納めることとなっています。
- この税金は、たばこの消費に対して課税されるのもなので、たばこの代金(小売価格)の中に含まれています。
- 美作市内でたばこを買うと美作市の税収になりますので出来るだけ市内で購入しましょう。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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