太陽光発電
平成24年7月から、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定の調達
期間・調達価格で買い取ることを義務付けた 「固定価格買取制度」 が導入されました。
それに伴い家屋の屋根材として設置された建材型ソーラーパネルについては、家屋の
課税対象となりますが、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合や地上等に設
置した場合は、償却資産の 課税対象となりますので、 償却資産に該当する場合は申告
を行う必要があります。
課税対象
| 設置者 | 申告が必要となる場合 |
|---|---|
| 法人 | 事業の用に供している資産となり、償却資産として申告の対象となります。 |
| 個人(個人事業主) | 店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となり、償却資産として 申告の対象 となります。 |
| 個人(住宅用) | 住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象 となります。発電出力 10 キロワット以上の設備 は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。 |
課税対象となる償却資産
- 太陽光パネル(家屋の屋根材の場合は除く)
- 架台
- 送電設備
- 電力量計
- パワーコンディショナー など
太陽光発電システムの耐用年数
太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は、 17年 となります。
(耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」-「その他設備」-「主として金属製
のもの」)
申告提出書類
- 償却資産申告書
- 再生可能エネルギー発電設備の認定書の写し、または10キロワット 以上の太陽光発電に係る設備認定通知書の写し
- 電気事業者と締結している電力受給契約書の写し
- 太陽光発電設備に係るリース契約書の写し(リース資産の場合)
申告方法
償却資産・申告方法については、固定資産税(償却資産)ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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