国民健康保険税のあらまし【令和8年度国民健康保険税率がかわります】

国民健康保険税は、美作市の国民健康保険に加入されている被保険者の医療費等をまかなうための保険料としてかかる税金です。

被保険者の皆さまが病気やけがをした時、医療を受けるための貴重な財源となっています。

令和8年度においては、子ども・子育て支援法に基づき「子ども・子育て支援納付金分」を国民健康保険税として徴収し、国へ納付する仕組みが導入されたため、被保険者の皆さまにご負担をお願いするものです。また、国民健康保険税の内訳である資産割の1/2軽減について、令和5年度から令和7年度までの時限的政策でしたが、美作市国民健康保険の財政状況や将来的な県内保険税統一を見据え、資産割の軽減措置を継続し、その軽減分を補てんするため、所得割、均等割及び平等割へ振り替えを行うことにより、所得水準等に応じた負担体系へ順次移行する運びとなりました。

注:子ども・子育て支援金制度についての詳細は、こども家庭庁のホームページなどをご覧ください。

納税義務者

国民健康保険税の納税は世帯単位で、納税義務者は世帯主です。

そのため、国民健康保険に加入していない(他の健康保険に加入している)世帯主であっても、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいる場合には、世帯主が納税義務を負うことになります。
このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

賦課期日

国民健康保険税の賦課期日は4月1日です。

4月2日以降に国民健康保険に加入したことにより納税義務が発生した場合は、その日が賦課期日です。

税率および計算方法

令和8年度税率および計算方法

  内容 医療分 後期高齢者支援金分 介護分 子ども・子育て支援金分
所得割額 前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額に右の税率を掛けた金額です。 7.20% 2.80% 2.20% 0.29%
資産割額 固定資産税のうち、土地・家屋にかかる税額に右の税率を掛けた金額です。 10.85% 4.30% 3.85% 0.44%
均等割額 被保険者1人につきかかる金額です。 22,000円 8,500円 8,300円 900円
18歳以上均等割額 18歳未満の方にかかる子ども・子育て支援金軽減補てん分です。 33円
平等割額 1世帯につきかかる金額です。 19,500円 6,500円 4,700円 700円
賦課限度額 1世帯につき1年間に賦課できる限度額です。 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

年税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分

医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金の各区分の税額=所得割額+資産割額+均等割額+平等割額−月割減額

  • 介護分については、40歳以上65歳未満の被保険者のみ賦課されます。
    年度途中で40歳になる方は、誕生月の翌月に国民健康保険税更正決定通知書により税額の変更をお知らせします。
    年度途中で65歳になる方は、月割で減額して賦課されます。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割について、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)の方の均等割は全額軽減され、その軽減された分については、「18歳以上均等割額」として、18歳以上の被保険者で負担することとされています。
  • 年度途中で75歳になる方は、後期高齢者医療制度に移行となるため、月割で減額して賦課されます。
  • 国民健康保険税に非課税制度はありません。
    前年中に所得がない方でも、均等割額・平等割額が賦課されます。
    ただし、所得が一定額以下の世帯については軽減制度があります。

納付方法

普通徴収

現金または口座振替により納めます。

特別徴収(公的年金からの天引き)

特別徴収の対象となるのは、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している方です。

ただし、年度途中で世帯主が75歳になる場合や、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合など、特別徴収の対象とならないことがあります。

徴収時期および徴収税額

  • 仮徴収 4月、6月、8月
    昨年度から継続して特別徴収の場合、前年度2月の天引き額と同じ額を4月、6月、8月に仮に納付いただきます。また、新たに特別徴収となる場合、前年度の保険税をもとに算定した年税額の6分の1の額を4月、6月、8月に仮に納付いただきます。
  • 本徴収 10月、12月、2月
    7月中旬頃に本年度国民健康保険税額が確定します。確定後の税額から仮徴収額を差し引き、残りの税額の3分の1の額が1回当たりの本徴収額となります。

特別徴収の中止

以下の条件を満たしている場合は、申出書の提出により、特別徴収を中止することができます。

  • 市税の滞納がないこと。
  • 国民健康保険税を口座振替により納めること。

手続きには「納税義務者の印鑑」が必要です。

申出書は市民保険課にあります。

注:納付書での納付はできません。
口座振替の登録がない場合は、口座振替取扱金融機関の窓口でお申し込みください。

注:申出書の提出から特別徴収の中止までに約4ヶ月かかります。

納期限日

普通徴収の納期限日は、7月から翌年3月までの各月末日(12月のみ25日)です。

なお、納期限日が金融機関の休業日にあたる場合は、休業日の翌日が納期限日になります。

月割賦課

国民健康保険に加入した場合

国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険の資格を取得した日の属する月からその年度の3月までの加入月数で賦課されます。
税額は、加入の届出をされた翌月に国民健康保険税更正決定通知書でお知らせします。

  • 国民健康保険税の月割賦課の例

資格取得年月日

令和7年5月15日

加入届出年月日

令和7年8月1日

対象月

令和7年5月から令和8年3月(11か月分)

税額通知書送付時期

令和7年9月

納期

令和7年9月(第3期)から令和8年3月(第9期)(計7回)

国民健康保険を脱退した場合

国民健康保険を脱退した場合は、国民健康保険の資格を喪失した日の属する月の前月分までの加入月数で税額を再算定します。
税額は、脱退の届出をされた翌月に国民健康保険税更正決定通知書でお知らせします。

国民健康保険税の減額等

前年中の所得による軽減

国民健康保険税の納税義務者(世帯主)および世帯に属する被保険者の所得の合算額が一定額以下の場合は、均等割額・平等割額が軽減されます。
なお、軽減の適用を受けるための申請は不要です。
ただし、所得の申告をしていない方がいる場合は軽減の適用を受けられません。

  • 令和7年度 世帯主およびその世帯の被保険者の前年中の所得の合算金額による軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

7割軽減

43万円+31万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

5割軽減

43万円+57万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下

2割軽減

「給与所得者等」とは一定の給与所得者(給与収入金額が55万円を超える方)と公的年金等に係る所得を有する方(65歳未満は公的年金収入金額が60万円を超える方、65歳以上は公的年金収入金額が125万円を超える方)をいいます。

  • 「被保険者」には特定同一世帯所属者を含みます。
  • 「特定同一世帯所属者」とは国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

軽減の適用を受けられるかを判定する所得は「所得割額」を算出する際の所得とは異なり、次のとおりです。

  1. 基礎控除(43万円)はありません。
  2. 前年中の公的年金等に係る所得について、65歳以上の者に係る公的年金等控除額の適用を受けた年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。
  3. 土地、家屋等の譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
  4. 事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。(専従者本人の給与所得としてはみなされません。)

産前産後期間に係る所得割額・均等割額の減額

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、令和6年1月1日から、出産被保険者に係る産前産後期間の所得割額・均等割額を減額しています。

対象者

対象者は、令和5年11月1日以降に出産予定の被保険者です。

妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

なお、対象者については、出生届等の手続きの際、届書を提出していただきます。

届書の提出には、母子健康手帳などの、出産予定日(又は出産日)、単胎又は多胎の別、出産した被保険者と子との身分関係を確認することができる書類が必要です。

減額方法

対象となる年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの4ヶ月相当分が減額されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

18歳以下の子供に係る均等割額の減額(子ども・子育て支援金分を除く)

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、令和4年4月1日から未就学児の均等割額を2分の1減額しています。

さらに、子育て世代の経済的負担を軽減するための美作市条例の施行により、令和5年4月1日から、小学生以上18歳以下の子供に係る均等割額を2分の1減免しています。

なお、減額の適用を受けるための申請は不要です。

対象者

対象者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者です。

令和8年度の場合、平成20年4月2日以降に生まれた方です。

 

75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の方が国民健康保険に引き続き加入する場合の軽減

75歳以上の方の後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険に加入していた世帯が、別々の保険制度に加入することになる場合があります。
このような場合、世帯の保険税負担が急に増えることがないよう、次の軽減が適用されます。
なお、減額の適用を受けるための申請は不要です。

前年中の所得による軽減

国民健康保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、国民健康保険の加入者が減少しても、世帯構成及び収入要件が変わらなければ、5年間はこれまでと同様に前年中の所得による軽減が適用されます。

平等割額の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じたことにより、国民健康保険加入者が1人となった場合、5年間は平等割額の2分の1、5年経過後の3年間は平等割額の4分の1が減額されます。

被用者保険(会社の健康保険などに加入していた方)の被扶養者であった方が、新たに国民健康保険の被保険者になる方の減免

被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行された方の被扶養者(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、当該被扶養者であった方について、次の減免の適用を受けることができます。

65歳以上の方が対象となり、減免の適用を受ける場合には申請が必要です。

  1. 旧被扶養者に係る所得割額および資産割額については、全額免除。
  2. 旧被扶養者に係る均等割額については、資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間、軽減非該当世帯は5割、2割軽減世帯は軽減前の額の3割を減免。(5割・7割軽減世帯の減免はありません。)
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割について、資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間、軽減非該当世帯は5割、2割軽減世帯は軽減前の額の3割を減免。(5割・7割軽減世帯または特定世帯の減免はありません。)

倒産などで職を失った失業者の方の国民健康保険税の軽減

倒産などで職を失った失業者の方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、失業・離職から一定の期間、前年中の給与所得を100分の30として算定する保険税の軽減を受けることができます。
なお、世帯に所属するその他の被保険者の所得は通常の所得金額で算定します。

対象者

失業時点で65歳未満であり、雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」が対象です。

「特定受給資格者」および「特定理由離職者」の判別は、「雇用保険受給資格者証」の第1面「理由コード(2ケタの数字)」で確認します。

対象となる理由コード

ハローワークで交付される「雇用保険受給者資格証」に記載されている離職理由欄のコードが以下の番号の場合、軽減の対象となります。
離職理由コードについて、詳しくはハローワークへお問い合わせください。

特定受給資格者(倒産解雇等の事業所都合により離職した者)

11、12、21、22、31、32

特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した者)

23、33、34

軽減期間

平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から、離職日の属する年度の翌年度末までです。

例:離職日 令和6年10月20日の場合、軽減適用期間 令和6年10月から令和8年3月

軽減を受けるためには

手続きには「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」、「雇用保険受給資格者証の写し」、「納税義務者の印鑑」が必要です。

申告書は提出先窓口にあります。

提出先

市民保険課国保年金係又は各総合支所窓口

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
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