小型特殊自動車の登録・廃車

工場内の作業に使われるフォークリフトやトラクターなどの農耕作業用自動車等は軽自動車税の課税対象です。

公道走行の有無に関わらず所有していれば、申告と納税の義務があります。

新しく取得、または現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いてないものは、税務課または各総合支所で申請し、ナンバープレートの交付を受けてください。

小型特殊自動車に該当するもの

農耕作業用(農耕トラクター、コンバイン、田植え機など)

  • 最高速度が時速35km未満(乗用装置があるもの)

その他のもの(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラなど)

以下のすべてを満たすもの

  • 車両の長さ4.7m以下
  • 車両の幅1.7m以下
  • 車両の高さ2.8m以下
  • 最高速度が時速15km以下

登録・廃車の手続きについては下記をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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