軽自動車税種別割Q&A
質問
回答
1.原付バイクを4月10日に廃車しましたが、軽自動車税種別割はかかりますか?
お答え
今年度分の軽自動車税種別割は課税されます。
軽自動車税種別割は毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。
廃車の届出を4月10日にされますと、今年の4月1日現在はバイクを所有していたことになります。
したがって、今年度の軽自動車税種別割は納めていただくことになります。
なお、軽自動車税種別割には月割課税制度がありませんので、月割計算での払戻しはありません。
2.今年1月にバイクを他人に譲ったのに、納税通知書が届きました。どうしてですか?
お答え
名義変更または廃車の手続きが必要です。
手続きをしない限り、所有者はあなたのままです。早急に下記の場所にて名義変更の手続きを行ってください。
バイクを譲ったとき、名義変更の手続きをされましたか?名義変更の手続きをしないと、そのバイクの所有者(名義人)はあなたのままなので、納税通知書は納税義務者であるあなたの所へ送られます。
なお、名義変更の手続きを4月1日以前にしている場合は美作市役所税務課までご連絡ください。
車種区分 | 取扱窓口 |
---|---|
原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 小型特殊自動車 |
美作市役所税務課または各総合支所地域福祉係 電話0868-72-4556 |
二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 |
中国運輸局岡山運輸支局 電話050-5540-2072 岡山県岡山市北区富吉5301-5 |
三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車税検査協会岡山事務所 電話050-3816-3084 岡山県岡山市北区久米177-3 |
3.原付バイクが盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか?
お答え
警察と美作市役所へ届け出てください。
バイクが盗難に遭った場合は、まず最寄りの警察署または交番、派出所に届け出てください。
その後、警察署の盗難届受理証明書(または盗難届受理番号・届出日・届出警察署名を控えたもの)、届出者の本人確認書類をご持参のうえ、税務課または各総合支所で廃車の手続きをしてください。
盗難届を出されても市役所で廃車の手続きをされないと軽自動車税種別割が課税されます。
なお、盗難にあったバイクが見つかり、引き続き使う場合は、廃車の際に渡した廃車申告受付書と届出者の本人確認書類をご持参のうえ、速やかに税務課または各総合支所で再登録の手続きをしてください。
4.軽自動車の車検が切れて、乗っていません。軽自動車税種別割はかかりますか?
お答え
軽自動車税種別割は、4月1日現在の所有者に対して課税されるので、車検証の有効期限が過ぎていても課税されます。
所有者を抹消するため廃車の手続きをしてください。
5.転入しました。原付バイクに美作市のプレートをつけなければいけませんか?
お答え
転入前の市区町村で廃車手続きが完了している場合は廃車申告受付書および届出者の本人確認書類を、廃車していない場合は転入前の市区町村のナンバープレート、標識交付証明書および届出者の本人確認書類をご持参のうえ、美作市のナンバープレートの交付手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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