更正の請求

法人市民税について、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき、更正の請求をする場合に使用してください。

様式

必要書類

  • 請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)

留意事項

  1. 特定信託の受託者である信託業を行う法人が各特定信託の各計算期間の法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割の更正の請求をする場合にあっては、「法人名」の欄には特定信託の名称を併記し、「事業年度又は連結事業年度」とあるのは「特定信託の計算期間」と読み替えて記載すること。
  2. この請求書は、更正の請求をする事務所又は事業所所在地の市町村長に1通提出すること。
  3. 「課税標準等」の欄には、課税標準及びこれから控除する金額並びに欠損金額等を記載し、「税額等」の欄には、納付すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額を記載すること。
  4. 「国の税務官署の更正の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる連結事業年度において当該請求を行う法人が連結子法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係(同条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結親法人(同条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下この記載要領において同じ。)又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係があった連結親法人が国の税務官署から受けた更正の通知日を記載すること。
  5. 「更正の請求をする理由及び請求をするにいたった事情の詳細その他参考となるべき事項」の欄には、その理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書の写し)を添付すること。
    なお、この更正の請求が、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づく国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄に「租税条約の実施に係るもの」と記載すること。
  6. 「連結親法人の本店所在地及び電話番号」の欄及び「連結親法人の名称」の欄は、「国の税務官署の更正の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正の請求の対象となる連結事業年度において連結子法人である法人が記載すること。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
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ファックス:0868-72-8091
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