認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日から認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例規定が地方自治法に設けられ、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記手続きを進めることができるようになりました。
なお、制度の詳細については、市民課までお尋ねください。
登記の特例の要件
- 認可地縁団体が申請しようとする不動産を所有していること
- 認可地縁団体が申請しようとする不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 申請しようとする不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること
- 申請しようとする不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人の全部または一部の所在が知れないこと
現在公告を行っている案件
海内部落会(R7.2.12-5.13) (PDFファイル: 419.8KB)
南香合部落(R7.3.28-6.28) (PDFファイル: 423.2KB)
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