最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

概要

令和7年6月、最高裁判所は、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。

これを受け、当時生活保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加でお支払いすることとなりました。

美作市では、保護廃止世帯からの申出受付を令和8月1日(窓口開庁日は8月3日月曜日)から開始します。

追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご覧ください。

 

対象者

以下のいずれかの要件で、美作市で生活保護を受けていた方が対象です。

  1. 平成25年8月から平成30年9月に生活保護を受けていたすべての世帯
  2. 平成30年10月から令和8年3月に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

 

手続き

保護受給中の世帯

お手続きは不要です。

美作市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。

過去に本市で複数回受給していた方も、現在と世帯主が同じであれば、過去の受給分も合わせて支給されるため、お手続きは不要です。

ただし、美作市以外で受給していた期間がある場合は、当時受給していた自治体への申出が必要です)

 

保護廃止世帯

当時の世帯主からの申出が必要です。

令和8年8月1日から、申出の受付を開始します。

窓口での申出の受付開始日は、令和8年8月3日(月曜日)です。

申出書・委任状の様式は、下記からダウンロードできます。(窓口でもお渡しできます)

申出書(Wordファイル:64.9KB)/申出書(PDFファイル:187KB)

委任状(Wordファイル:15.9KB)/委任状(PDFファイル:33.2KB)

 

申出の際には、以下の書類をご準備ください。

◎申出書

上記からダウンロード、または窓口で配布

◎戸籍謄本(全部事項証明書)

当時の世帯構成を確認するため

注:発行から3か月以内のもの

注:窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要

◎本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点)

◎預貯金通帳または キャッシュカードの写し

振込先口座の確認のため

◎その他

加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。

 

代理人による申出について

当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。

ご家族、ご親族(代理)が申請する場合

委任状

戸籍謄本

成年後見人等が申請する場合

本人の戸籍謄本または登記事項証明書

成年後見人であることがわかる書類

施設等の職員が申請する場合

委任状

職員であることが分かる書類

廃止時の世帯主が死亡している場合

申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。

 

申出方法

申出は、郵送または窓口でお受けしています。

本庁舎の窓口は、1階の4Aから4Cです。

郵送

申出書一式を美作市役所福祉政策課宛にお送りください。

窓口

福祉政策課にお電話(0868-72-6466)のうえ、お越しください。

 

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

制度に関するご不明点は下記にお問い合わせください。

 

電話番号

 0120-179-445

受付時間

 平日 9時00分~17時00分

ホームページ

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 

注:個別ケースに関する不明点等は美作市役所福祉政策課へお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6466
ファックス:0868-72-7702
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