後期高齢者医療
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人全員と一定の障害がある65歳から74歳までの人で申請により認定された人が加入する高齢者の医療制度です。
この制度は、岡山県すべての市町村が加入する岡山県後期高齢者医療広域連合が運営全般を行います。
対象者
- 75歳以上の人全員
- 65歳から74歳までで一定の障害があり申請により広域連合の認定を受けた人
一定の障害とは
- 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部(音声、言語、下肢に関する障害の一部)
- 療育手帳の重度障害(A)(重度の知的障害)
- 精神障害者手帳の1級、2級
- 国民年金の障害年金1級、2級
保険証
被保険者一人に1枚保険証が交付されます。
毎年8月1日付けで更新します。
資格取得日
75歳を迎える人
75歳の誕生日(75歳の誕生日までに郵送でお届けします。)
65歳から74歳までで一定の障害がある人
広域連合の認定を受けた日
他県からの転入したとき
転入日
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止日
お医者さんにかかるとき
所得区分と自己負担割合
所得区分 | 自己負担割合 | 対象者 |
現役並み所得者 | 3割 | 住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者(注1) ただし、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の収入の合計が次の金額未満の場合、申請により1割または2割負担になります。
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一般2 | 2割 | 現役並み所得者以外で、
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一般1 | 1割 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人 |
低所得者2 | 1割 | 世帯全員が住民税非課税の方 |
低所得者1 | 1割 | 世帯員全員が住民税非課税で、かつ世帯員全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる方 |
(注1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
医療費が高額になったとき
1ヶ月(同じ月内)の医療費が自己負担額を超えてしまった場合、高額療養費として支給されます。
申請を行うと、現役並所得者2・1の人は、「限度額適用認定証」を、低所得者2・1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
認定証を医療機関等に提示することで、お支払いの際に高額療養費の適用を受けることができます。
毎年、8月から翌年7月分が対象となります。
自己負担限度額(月額)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 「 3割」
外来と入院(世帯単位) 252,600円 + (医療費-842,000円) ×1パーセント (注)過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は140,100円となります。
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)「 3割」
外来と入院(世帯単位) 167,400円 + (医療費-558,000円) × 1パーセント (注)過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は93,000円となります。
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)「 3割」
外来と入院(世帯単位) 80,100円+ (医療費-267,000円) × 1パーセント(注)過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円となります。
一般2 「2割」
外来(個人単位) 18,000円 または (6,000円+(医療費-30,000円)×10パーセント)の 低い方を適用 (注)年間(8月から翌年7月)限度額は144,000円となります。
外来と入院(世帯単位) 57,600円 (注)過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円となります。
一般 「1割」
外来(個人単位) 18,000円 (注)年間(8月から翌年7月)限度額は144,000円となります。
外来と入院(世帯単位) 57,600円 (注)過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円となります。
低所得者2 「1割」
外来(個人単位) 8,000円 外来と入院(世帯単位) 24,600円
低所得者1 「1割」
外来(個人単位) 8,000円 外来と入院(世帯単位) 15,000円
入院したときの食事代
低所得者2低所得者1の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者3・2・1
- 490円
一般 2・1
- 490円
低所得者2
- 230円(90日までの入院)
- 180円(過去12ヶ月で90日を超える入院)
注:低所得者2の認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請することで、1食あたり180円になります。
低所得者1
- 110円
高額医療・高額介護合算療養費制度について
医療と介護保険のどちらの制度にも自己負担金を支払っていて、1年間の自己負担金の合計が自己負担額を超える場合に各保険者から高額介護合算の申請により支給されます。
自己負担限度額(年額 ・8月から翌年7月)
現役並み所得者3
212万円
現役並み所得者2
141万円
現役並み所得者1
67万円
一般 2・1
56万円
低所得者2
31万円
低所得者1
19万円
葬祭費の支給
被保険者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。
ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により支給できませんのでご注意ください。
保険料
保険料の決まり方
一人当たり年間保険料(限度額80万円)(注:1)
均等割額 + 所得割額{賦課のもととなる所得金額 × 所得割率}
(注:1)令和6年度の賦課限度額については、激変緩和措置により、令和6年3月31日時点で75歳以上の方は73万円となります。
保険料率(令和6年度・令和7年度)
均等割額
50,200円
所得割率
10.49%(注:2)
- 保険料率(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直されます。
(注:2)令和6年度の所得割率については、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.76%となります。
- 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額から基礎控除額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の 場合は43万円)を控除した額。
ただし雑損失の繰越控除は控除しません。 - 賦課期日は、年度当初の4月1日。
ただし年度途中で資格を取得した場合はその取得日。
保険料の軽減
均等割額の軽減措置について(令和6年度・令和7年度)
所得の少ない世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 |
7割軽減 | 43万円(基礎控除)+(給与所得者の数-1)×10万円 以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円(基礎控除)+(給与所得者の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数 以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円(基礎控除)+(給与所得者の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数 以下の世帯 |
- 「給与所得者等の数」とは、次のいずれかの条件を満たす世帯主及び被保険者の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用されます。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満で公的年金等収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上で公的年金等収入金額が125万円を超える方
- 軽減判定は、賦課期日(その年度の4月1日 注:年度途中で資格取得した場合は資格取得日)現在で行われます。
- 65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金等の所得については、年金所得の範囲内で最大15万円を控除した金額で判定します。
- 軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
会社の健康保険の被扶養者であった人
被保険者となった前日に会社の健康保険(国民健康保険及び国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方は、制度加入から2年間、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。
- 均等割額「7割軽減」に該当する方は、そちらの軽減措置が適用されます。
保険料の納め方
特別徴収
年金から保険料を天引きされます。
届出により口座振替による納付に変更することができます。
普通徴収
現金又は口座振替(手続き必要)のどちらかで納めます。
納め忘れがなく便利な「口座振替制度」をお勧めします。
保険料は、原則として年金から天引きされますが、年金額が18万円未満の方、75歳になられた方、転入をされた方などは、しばらくの間、年金から引き落とされず、納付書や口座振替で納めていただくこととなります。
関連リンク
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