要介護認定・要支援認定の申請
介護サービスを利用するためには、美作市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
サービスの利用を希望される方は、美作保健センター(美作市保健福祉部)市民保険課介護保険係の窓口または各総合支所の窓口で「要介護認定・要支援認定」の申請を行ってください。
認定申請書の記入について
要介護認定・要支援認定申請書の記入にあたっては、被保険者の意思を忠実に反映してください。
また、被保険者証の記載内容を確認しながら、正確にご記入ください。
介護保険の認定が必要な方には、認知症等により判断能力が不十分となり、本人の意思が確認できない場合があると思われます。
代行申請又は申請の代理を行う場合には、十分ご留意ください。
- 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証または資格者証
- 第2被保険者(40歳から64歳)は、申請時に医療保険証を窓口で掲示または写しを添付してください。
様式
要介護認定・要支援認定申請書 (Excelファイル: 140.3KB)
要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル: 148.4KB)
【記載例】要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル: 213.7KB)
認定申請に関する注意事項
認定調査が行われます
訪問調査
調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
聞き取り調査では、全国共通の調査項目にもとづき、調査を行います。
主治医の意見書
申請書に記入した主治医(かかりつけ医)に対し、市から「主治医意見書」の作成を依頼します。
審査・判定が行われます
訪問調査票と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会において審査が行われ、介護の手間がどのくらいかかっているかで要介護状態区分が判定されます。
認定結果が通知されます
介護認定審査会の審査結果に基づき、要介護状態区分と認定期間が記載された認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。
要介護状態区分と利用できるサービス
要介護1から5までの方
- 介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
要支援1・2の方
- 介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
非該当の方
- 美作市が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象事業は利用できませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。
居宅・介護予防サービス計画の作成を依頼します
介護サービス、介護予防サービスとも、サービス利用の前に個人の状態に合わせたサービス利用計画の作成を依頼します。(サービス計画費用は美作市が負担しますので費用はかかりません。)
サービスを利用します
サービス事業者に被保険者証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則としてかかった費用の1割です。
要介護区分 | 状態像のめやす |
---|---|
要支援1 | 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、軽度な支援を必要とする状態。 |
要支援2 | 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要支援1の状態より身体機能が低下し、より支援を必要とする状態。 |
要介護1 | 身体状況は要支援2とほぼ状態ではあるが、明らかな認知機能の低下、または状態が安定せず、部分的な介護を要する状態。 |
要介護2 | 食事や排せつなどに介護を要するようになり、身の回り全般に見守りがなどが必要な状態。 |
要介護3 | 要介護2に比べ全体的な介助が増え、身の回りの世話などの一部に全介助を要する状態。 |
要介護4 | 入浴や着替え・排泄などに全介助を要し、全体的に理解度の低下が見られる状態。 |
要介護5 | 生活全般に全介助を要し、理解度の低下により問題行動が見られる状態。 |
上記の表は、平均的な状態ですので、一致しないことがあります。
あくまで心身の状態も目安の参考としてください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
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