児童発達支援事業等拡大促進事業補助金
社会福祉法人等が児童発達支援又は放課後等デイサービス事業所を市内に新規に開設し、施設の充実等のための改修を行った場合における経費及び運営に係る経費の一部について、その設置者に対し補助金を交付します。
補助金の概要
施設改修補助金
対象は次の1から4に掲げる10万円以上の施設の改修に係る経費となります。
実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額以内の額とし、1事業所当たり5年間で100万円を限度として交付します。
- 児童福祉法、建築基準法、消防法等の基準を充足するための改修及び機器設置
- バリアフリー化のための改修
- 児童の安全確保のための改修
- その他市長が特に必要と認める改修
運営経費補助金
対象は利用者の直接処遇に関わる職員の人件費及び施設運営に係る経費の一部となります。
補助基準額1,000円に延利用人数を乗じて得た額を、原則5年間を限度に交付します。
ただし、延利用人数の算定においては、美作市が通所受給者証を交付した者に限ります。
限度額は、事業運営に係る単年度収支の赤字額の範囲内で、1事業所当たり年間100万円以内の額となります。
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