○美作市児童発達支援事業等拡大促進事業補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉施設の整備及び充実を図り、もって障がい児の地域での自立生活の促進を目的として、社会福祉法人等が児童発達支援又は放課後等デイサービス事業所を市内に新規に開設し、施設の充実等のための改修を行った場合における経費及び運営に係る経費の一部について、その設置者に対し補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童発達支援 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童発達支援をいう。

(2) 放課後等デイサービス 児童福祉法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。

(3) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市長が児童発達支援又は放課後等デイサービス事業の適切な運営ができるものとして認める、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、実施主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員である団体

 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者

 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(3) 前号のいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体

(4) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体

(補助金の種類等)

第4条 補助金の種類、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助の実施)

第5条 補助の実施は、事業所ごとに行うものとし、同一年度内に1回を原則とし、開設日から起算して5年を経過した場合は対象としない。ただし、開設初年度において、補助金交付実績のない事業所にあっては、開設日から起算して5年を経過した日の属する年度までを対象とすることができる。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 施設改修補助金の場合

 美作市児童発達支援事業等拡大促進事業改修経費補助金交付申請書

 改修に係る図面及び位置図

 改修に係る見積書又は契約書の写し

 寄附金その他の収入額に関する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 運営経費補助金の場合

 美作市児童発達支援事業等拡大促進事業運営経費補助金交付申請書

 事業収支予算書

 その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、補助事業の計画を変更(対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第9条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 施設改修補助金の場合

 美作市児童発達支援事業等拡大促進事業改修経費補助金実績報告書

 改修に要した経費の領収書

 完成写真(施工前及び施工中の写真を含む。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 運営経費補助金の場合

 美作市児童発達支援事業等拡大促進事業運営経費補助金実績報告書

 事業収支決算書又は見込書

 その他市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市長に納付した場合、又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるもの

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日告示第79号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助金の種類

補助対象経費

補助金の額

施設改修補助金

10万円以上の施設の改修に係る経費とし、次に掲げるものとする。

① 児童福祉法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の基準を充足するための改修及び機器設置

② バリアフリー化のための改修

③ 児童の安全確保のための改修

④ その他市長が特に必要と認める改修

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額以内の額とし、1事業所当たり5年間で100万円を限度とする。

運営経費補助金

利用者の直接処遇に関わる職員の人件費及び施設運営に係る経費の一部

・補助基準額1,000円に延利用人数を乗じて得た額とする。ただし、延利用人数の算定においては、美作市が通所受給者証を交付した者に限る。

・限度額は、事業運営に係る単年度収支の赤字額の範囲内で、1事業所当たり年間100万円以内の額とする。ただし、申請を行う年度の前年度において補助金交付実績のない事業所にあっては、200万円を限度として交付することができる。

備考

1 他の補助金等の交付を受けたものは、補助対象経費の対象としない。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

美作市児童発達支援事業等拡大促進事業補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第29号

(平成28年5月23日施行)