職場における熱中症対策を行いましょう


【厚生労働省より】職場における熱中症対策強化について(令和7年6月1日施行)
熱中症の早期発見、重篤化予防のため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
この改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは「報告体制の整備」、「手順等の作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けされます。
交付
令和7年4月15日
施行
令和7年6月1日
罰則
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条)
注:対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれています。
熱中症を生ずるおそれのある作業とは
WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以下の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
注:作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応をお願いします。
WBGT値とは?
WBGT値(暑さ指数)は、湿度・輻射熱・気温の3要素を組み合わせた指標で、熱中症の予防に活用されます。屋外では「湿球温度×0.7+黒球温度×0.2+乾球温度×0.1」で算出されます。
屋内では「0.7×湿球温度+0.3×黒球温度」で算出されます。
28℃を超えると熱中症のリスクが高まり、水分補給や休憩、服装の工夫が必要です。
環境省の情報サイトでは、全国のWBGT値をリアルタイムで確認できますので、作業や運動時の安全管理に役立ちます。
熱中症対策義務化の概要
1.熱中症のおそれがある作業者の報告体制の整備・周知
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症の恐れがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
2.熱中症の悪化防止措置の準備・周知
熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
以下の様式をダウンロードし、必要な事項を記入してフローチャートを作成しておきましょう。

リンク先
職場における熱中症対策リーフレット (PDFファイル: 1.5MB)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康政策課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-7701
ファックス:0868-72-7702
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