除却届・建設リサイクル法など
除却届(建築基準法)
10平方メートル超える建築物を除却する場合で、建築確認をすぐに提出しない場合は、建築基準法による除却届が必要です。
建設リサイクル法
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や、特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次に示すものは工事着手の7日前までに届出が必要です。
注:特定建設資材とはコンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。
届出対象となる建設工事
- 建築物の新築、増築工事:延べ面積 500平方メートル 以上
- 建築物の解体工事:延べ面積 80平方メートル 以上
- 建築物の修繕、模様替:請負金額 1億円 以上
- 土木等その他の工事:請負金額 500万円 以上
解体工事現場におけるフロン発生抑制法の遵守
フロン類を使用している空調機器及び業務用冷凍冷蔵機器の廃棄の際に、フロン類(CFC、HCFC、HFC)の回収を義務付けています。
解体工事現場における石綿関係法令の遵守
『労働安全衛生法』,『石綿障害予防規則』,『大気汚染防止法』,『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』を遵守しましょう。
建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取り扱い
解体・改修工事において、建築物等に有害物質(石綿・PCB・フロン)等が使用されている場合の、確認方法・処理方法について以下を参考にしてください。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市住宅課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6697
ファックス:0868-72-8094
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