私有地から道路上にはみ出した樹木の管理
道路沿線地権者のみなさまへのお願い
道路上に樹木等がはみ出ていると、歩行者や自動車の通行の支障になり、道路標識やカーブミラーの妨げ、道路の視認性の悪影響となり、交通事故の原因となる場合があります。
また、樹木等の管理が不十分であると、風雨や樹木の枯死等による倒木が発生し、交通障害をきたすほか、重大事故につながる恐れがあります。
私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者に所有権があるため、原則として市での伐採・剪定ができません。
なお、私有地の樹木等が原因で事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
歩行者及び自動車などの安全確保と道路の快適な利用のため、沿道の土地所有者の皆さまは適正な管理をお願いいたします。
参考(関係法令)
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 - 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
道路法第30条(道路の構造の基準)
- 高速自動車道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。
三:建築限界
- 都道府県及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。
道路構造令第12条(建築限界)
- 建築限界は、車道にあっては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあっては第二図に示すところによるものとする。
重要物流道路である普通道路にあっては四・八メートル、その他の普通道路にあっては四・五メートル、小型道路にあっては三メートル。
自転車道等にあっては二・五メートル。
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都市整備部 建設課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
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