急傾斜地崩壊対策事業の受益者分担金の軽減

急傾斜地イメージ

平成21年8月9日以降に岡山県において採択された急傾斜地崩壊対策事業については、地元負担金として要する経費のうち、2分の1を市が負担することとなりました。

急傾斜地崩壊対策事業

斜面勾配30度以上、かつ、斜面高さが5m以上の斜面のうち、がけ崩れによって被害が生じる区域内に、人家5戸以上(5戸未満であっても学校・病院・駅等の公共的建物がある場合を含む)ある斜面で、斜面の所有者や被害を受けるおそれのある方が崩壊防止工事を実施することが困難又は不適当と認められる場合等に、県と市町村が協力して崩壊防止工事を実施するものです。

受益者分担金

地元負担金として、保全家屋数、がけ高、事業規模等により5から20パーセントの負担率が定められており、そのうち2分の1を市が負担し、2分の1を受益者分担金として負担する必要があります。

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