指定給水装置工事事業者の更新制度
指定給水装置工事事業者制度の更新制度が導入されました
令和元年(2019年)10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
有効期限が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きがなされない場合は失効となります。
既に指定を受けている指定給水装置工事事業者の方は、政令の規定により指定を受けた日により初回の更新までの有効期間が異なります。
初回更新手続きの期日が近づきましたら、更新案内を届出の住所に郵送にて送付します。
住所にかかわらず、届出内容に変更がある場合は、更新手続きとは別に、早めに変更届を提出してください。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで(該当事業者なし) |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで(該当事業者なし) |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで(更新終了) |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで(更新終了) |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
令和元年10月1日~ | 指定を受けた日から5か年後の前日まで |
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 上下水道課
〒707-0024 岡山県美作市楢原下160番地1
電話番号:0868-72-2661
ファックス:0868-72-2642
お問い合わせフォーム