受益者負担金・分担金制度

受益者負担金(分担金)とは

下水道を整備する際、利益を受ける方に負担していただくお金です。

毎月納めていただく下水道使用料とは異なります。

(都市計画法第75条/地方自治法第224条)

負担金(分担金)の対象となる土地

下水道を整備する区域内の土地(例えば官公庁、学校、私道、宅地等)が負担金の対象となります。
ただし、河川、公園、道路など公衆が自由に利用できる公共の土地は除きます。

なお、美作市は下水道整備が完了していますので、例えば、農地を宅地にして住宅を建築するとき、宅地内に下水道を利用するための「公共ます」を新たに設置した場合などに納めていただきます。

負担金(分担金)を納めていただく方(受益者)

受益者とは、下水道を整備する区域内の土地所有者です。

その土地が地上権、賃貸借権等(一時使用を除く)の目的となっている場合、土地所有者と権利者の話し合いにより受益者を決めていただきます。

負担金(分担金)の金額

公共ますを設置する場合

公共ます1基あたり30万円

下水道がない地域で市が浄化槽を設置する場合

浄化槽1基あたり20万円


なお、一部地域の農地などでは、過去、土地の宅地化まで受益者負担金の徴収を猶予している所があります。
このような場合、過去に決定した金額となります。

注:猶予している土地かどうかは、上下水道課へお問い合わせください。

関連事項

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 上下水道課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-2661
ファックス:0868-72-2642
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