下水道事業 受益者負担金・分担金の金額を令和6年4月から見直します

下水道を整備する際に負担していただく受益者負担金及び分担金の算定方法が、市町村合併以降、地積の面積を基準とする「地積基礎区域」と、公共ますの設置数による「単位数基礎区域」と、2つの方法で算定しており、地域により異なっていましたが、令和6年4月から公共ますの設置数により算定する方法に統一します。

今後、公共ますを設置する場合の受益者負担金及び分担金の額は、公共ます1基あたり300,000円となります。

ただし浄化槽を設置する場合の分担金の額は従前のとおり、浄化槽1基あたり200,000円です。

なお、一部地域の農地などでは、過去、土地の宅地化まで受益者負担金の 徴収を猶予している所がありますが、このような場合、すでに決定した金額となります。

また、すでに下水道を利用している方は、今回の見直しで、新たな費用負担を求めることはありません。

さらに下水道の使用料金が変わることはありません。

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