林野火災注意報・林野火災警報の運用開始
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、林野火災の予防を目的に、美作市火災予防条例の改正が行われ、令和8年1月1日から運用を開始します。
注意報と警報の発令中の火の使用制限について
気象状況や気象庁の注意報などから、林野火災の予防が必要と判断したときは、林野火災注意報と林野火災警報を発令します。

注意報と警報の違いと罰則について
火の使用制限について、注意報発令中は「努力義務」ですが、警報発令中は「義務」となります。また、警報発令中に火の使用制限に違反された場合、消防法による罰則の対象となりますので、ご注意ください。
罰則:30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第1項第18号)
たき火について
令和8年1月1日から、たき火をされる場合は「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生する恐れのある行為の届出書」のご提出が必要となりますので、よろしくお願いします。
たき火とは、火を使用する設備器具を用いないで火をたく行為を言いますが、設備器具を用いる場合でも、本来の使用方法によらないでたく行為も、たき火とみなされます。
たき火に該当する例
- 田畑の野焼き
- キャンプファイヤー
- とんど等の習慣行事
たき火に該当しない例
- バーベキュー用コンロ
- 七輪
- キャンプ用簡易コンロ
届出提出先
消防署警防課消防係(0868-72-2603)

このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒707-0024 岡山県美作市楢原下1100番地
電話番号:0868-72-2602
ファックス:0868-72-2699
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