り災証明書(火災)

り災証明書(火災)

「り災証明書」は火災にあわれた方が、各種届出や減免申請、証明などの再交付申請をする際に必要となる証明書で、消防長が交付するものです。

この「り災証明書」は、火災により損害を受けた事実を証明するものとなります。

  • 出火原因や損害額を証明するものではありませんのでご注意下さい。
  • 消防署の調査員により現場確認したもののみ、「り災証明書」の交付ができます。
  • 「り災証明書」交付のために、火災損害届等の提出を求める場合があります。

り災証明(火災)の交付申請について

り災証明書が必要になった場合は、次のとおり申請を行ってください。

  1. り災証明書の交付申請は美作市消防署で受付けています。
  2. 事務処理等に時間を要する場合があるため、事前に美作市消防署までお問合せ下さい。
  3. 消防署にお越しの際に、次のものをご用意下さい。
    ・申請者本人の印鑑(消防署で「り災証明交付申請書」を記入される場合)
        押印された「り災証明交付申請書」を持参される場合は、必要ありません。
    ・り災証明交付申請書(裏面に代理権授与通知書)
    ・受領者(り災証明書を受け取る人)の本人確認ができるもの(免許証等)
  4. やむを得ない理由で申請者以外の人が申請に来られる場合は、「り災証明交付申請書」の裏面にある「代理権授与通知書」に申請者本人が記入し、提出して下さい。

火災損害届

火災により被害を受けた建物、車両、家財等の所有関係を明確にするとともに、その損害の内容を調査するために提出していただくもので、り災証明書交付のために必要となる場合があります。

被害を受けた建物、車両が複数ある場合は建物1棟ごと、車両1台ごとに火災損害届を提出して下さい。

火災損害届の提出先について

火災損害届は美作市消防署又は大原出張所へ提出してください。

火災のあった日から概ね7日以内の提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 消防署
〒707-0024 岡山県美作市楢原下1100番地
電話番号:0868-72-2603
ファックス:0868-72-3782
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