個人住民税のあらまし
個人市民税は、美作市民であることによって負担するもので、前年中に一定の所得があった個人に対して課税されます。
なお、この市民税は、個人県民税と同時に課されることになっており、両方の税金を合わせて市県民税または住民税といいます。
納税義務者
美作市内に住所がある方
収める額:均等割+所得割
美作市内に住所はないが、市内に事務所・事業所・別荘などの家屋敷がある方
収める額:均等割のみ
注意:美作市内に住所、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
課税されない方
均等割も所得割も非課税
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方
均等割が非課税
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
- 同一生計配偶者、扶養親族がいない場合
28万円+10万円 - 同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円
所得割が非課税
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
- 同一生計配偶者、扶養親族がいない場合
35万円+10万円 - 同一生計配偶者、扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
税額の計算
市県民税には所得割と均等割があり、それぞれの税額を合算して求めます。
総所得金額−所得控除合計額=課税標準額
課税標準額×税率10%(市民税6%、県民税4%)−税額控除=所得割
所得割+均等割4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)+森林環境税1,000円=市県民税
注意:令和6年度から均等割とあわせて、森林環境税が1人年額1,000円徴収されます。
注意:県民税のうち500円は「おかやま森づくり県民税」として、岡山県の森林保全のために負担していただくものです。森林の保全に係る県民税の特例に関する条例の改正により、令和10年度まで実施されることとなりました。
注意:土地建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得等は、他の所得と区分して計算します。
所得金額の計算方法
所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得の種類は10種類あり、その金額は一般に、収入金額から必要経費を差し引くことによって算出します。
なお、市県民税は前年中の所得に基づいて計算します。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
利子所得 | 公社債および預貯金の利子、合同運用信託および公社債投資信託(特定株式投資信託を除く)の収益の分配から得る所得 | 収入金額が利子所得 |
配当所得 | 法人から受ける利益の配当、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除きます。)の収益の分配などから得る所得 | 収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子 |
不動産所得 | 土地、建物などの不動産や不動産上の権利などの貸付により生じる所得(地代、家賃、権利金など) | 収入金額-必要経費 |
事業所得(営業等、農業) | 商店の経営、医師、弁護士などの自由業、または農業などから生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
給与所得 | 俸給、給料・賃金・賞与などの給与および専従者給与にかかる所得 | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額 |
退職所得 | 退職金や一時恩給などによる所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 | 山林(保有期間が5年を超えるもの)を伐採して売却したり、立木のまま譲渡することにより生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
譲渡所得 | 土地・建物、借地権などの土地の上に存する権利や株式など資産の譲渡により生じる所得 | 収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
一時所得 | 生命保険の満期保険金や賞金・懸賞当選金、競馬等の払戻金など一時的に得る所得 | (収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円))×1/2 |
雑所得 | 公的年金等の収入や原稿料・講演料など上記のいずれにも当てはまらない所得 | 次の(1)と(2)の合計額 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等の控除額 (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
給与所得額と公的年金雑所得額の計算方法
給与収入額が162万8千円未満の方の場合
給与収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
55万1千円未満 | 0円 |
55万1千円以上161万9千円未満 | 収入額-55万円 |
161万9千円以上162万円未満 | 106万9千円 |
162万円以上162万2千円未満 | 107万円 |
162万2千円以上162万4千円未満 | 107万2千円 |
162万4千円以上162万8千円未満 | 107万4千円 |
給与収入額が162万8千円以上660万円未満の方の場合
まず給与収入額を4で割って、千円未満の端数を切り捨てます。
4で割った給与収入額 | 給与所得金額 |
---|---|
40万7千円以上44万9千円以下 | 4で割った収入額×2.4+10万円 |
45万円以上89万9千円以下 | 4で割った収入額×2.8-8万円 |
90万円以上164万9千円以下 | 4で割った収入額×3.2-44万円 |
給与収入額が660万円以上の方の場合
給与収入額 | 給与所得の金額 |
---|---|
660万円以上850万円未満 | 収入額×0.9-110万円 |
850万円 | 655万円 |
850万円超 | 収入額-195万円-所得金額調整控除 |
所得金額調整控除
年収が850万円超で、次の1.から4.のいずれかに該当する方が対象で、控除額は次のとおりです。
- 本人が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者がいる
- 特別障害者である扶養親族がいる
年収 | 控除額 |
---|---|
850万円超から1,000万円の方 | (年収-850万円)×10% (最高15万円) |
1,000万円超の方 | 15万円 |
公的年金所得額の速算表
公的年金 収入額:A |
公的年金等以外の所得の合計所得 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
130万円未満 | A-60万円 | A-50万円 | A-40万円 |
130万円以上 410万円未満 |
A×0.75-27万5千円 | A×0.75-17万5千円 | A×0.75-7万5千円 |
410万円以上 770万円未満 |
A×0.85-68万5千円 | A×0.85-58万5千円 | A×0.85-48万5千円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
A×0.95-145万5千円 | A×0.95-135万5千円 | A×0.95-125万5千円 |
1,000万円以上 | A-195万5千円 | A-185万5千円 | A-175万5千円 |
公的年金 収入額:A |
公的年金等以外の所得の合計所得 | |||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
330万円未満 | A-110万円 | A-100万円 | A-90万円 | |
330万円以上 410万円未満 |
A×0.75-27万5千円 | A×0.75-17万5千円 | A×0.75-7万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 |
A×0.85-68万5千円 | A×0.85-58万5千円 | A×0.85-48万5千円 | |
770万円以上 1,000万円未満 |
A×0.95-145万5千円 | A×0.95-135万5千円 | A×0.95-125万5千円 | |
1,000万円以上 | A-195万5千円 | A-185万5千円 | A-175万5千円 |
所得控除の種類
所得控除は、納税者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっています。
雑損控除
控除額:次のいずれか多い金額
- (損失金額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10%)
- (災害関連支出額-保険等により補てんされた金額)-5万円
医療費控除
控除額:次のいずれか
- (支払った医療費の金額-保険金等により補てんされた金額)-(10万円または総所得金額等×5%のいずれか低い金額) (限度額200万円)
- (支払った特定一般用医薬品等購入費の金額-保険金等により補てんされた金額)-1万2千円 (限度額8万8千円)
社会保険料控除
控除額:支払った金額(国民健康保険税、各種共済組合掛金、国民年金保険料、厚生年金保険料、農業者年金保険料、介護保険料など)
小規模企業共済等掛金控除
控除額:支払った金額(小規模企業共済掛金、心身障害者扶養共済掛金など)
生命保険料控除
旧契約にかかる一般生命保険料または個人年金保険料を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額7万円)
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料合計額×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料合計額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
新契約にかかる生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額7万円)
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料合計額×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料合計額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
新契約と旧契約の保険料を支払っている場合
新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)
地震保険料控除
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
50,000円超 | 25,000円 |
経過措置
平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除と合わせて限度額25,000円。
支払保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料全額 |
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料全額×1/2+25,000円 |
15,000円超 | 10,000円 |
障害者控除
本人 | 同一生計配偶者 または扶養親族 |
|
---|---|---|
障害者 | 26万円 | |
特別障害者 | 30万円 | |
同居特別障害者 | ー | 53万円 |
特別障害者とは、心身喪失の状況にある方、療育手帳のA判定を受けている方、身体障害者手帳の1・2級、精神障害者保健福祉手帳の1級、障害者控除対象者認定書で特別障害者として認定された方をいいます。
寡婦控除
控除額:26万円
ただし、次のいずれかに該当する方
- 夫と離婚し再婚していない方で、子以外の扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別し再婚していないか、夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の方
ひとり親控除
控除額:30万円
ただし、次に該当する方
- 総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有する独身の父母に該当する方
勤労学生控除
控除額:26万円
勤労学生とは、大学・高校・盲学校などの学生・生徒で、合計所得金額が75万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の方をいいます。
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
区分 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
48万円超 95万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般扶養親族 (16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下) |
33万円 | |
特定扶養親族 (19歳以上22歳以下) |
45万円 | |
老人扶養親族 (70歳以上) |
同居老親等以外 | 38万円 |
同居老親等 | 45万円 |
同居老親等とは、納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している方をいいます。
基礎控除
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
税額控除
調整控除
平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次により求めた金額が所得割額から控除されます。
- 市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
(ア)と(イ)のいずれか少ない金額の5%
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)合計課税所得金額 - 市県民税の合計課税所得金額が200万円超2,500万円以下の方
(ア)から(イ)を控除した金額の5%
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額
所得税と住民税の人的控除の差は、それぞれの控除について下記のとおりです。
障害者控除
- 普通:1万円
- 特別:10万円
- 同居特別:22万円
寡婦控除
- 1万円
ひとり親控除
- 母:5万円
- 父:1万円
勤労学生控除
- 1万円
配偶者控除
一般
納税義務者の合計所得金額 | 人的控除額差 |
---|---|
900万円以下 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 |
老人
納税義務者の合計所得金額 | 人的控除額差 |
---|---|
900万円以下 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 | 3万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満
納税義務者の合計所得金額 | 人的控除額差 |
---|---|
900万円以下 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満
納税義務者の合計所得金額 | 人的控除額差 |
---|---|
900万円以下 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 | 1万円 |
扶養控除
- 一般:5万円
- 特定:18万円
- 老人:10万円
- 同居老親:13万円
基礎控除
納税義務者の合計所得金額 | 人的控除額差 |
---|---|
2,500万円以下 | 5万円 |
2,500万円超 | 0円 |
配当控除
総所得金額のうち、配当控除の対象となる配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税などが課税された場合、一定の方法により計算された金額が控除されます。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅借入金特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額(次の(ア)から(イ)を控除した額)が控除限度額の範囲内で控除されます。
(ア)所得税に係る住宅借入金等特別税額控除
(イ)所得税額
平成21年〜令和3年に入居 | 平成26年4月〜令和3年12月末 (特定取得の場合) | |
---|---|---|
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額の7% (最高136,500円) |
市民税 | 3%(最高58,500円) | 4.2%(最高81,900円) |
県民税 | 2%(最高39,000円) | 2.8%(最高54,600円) |
注意:「特定取得」とは、住宅の新築、取得または増改築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額が10%または8%の税率により課されるべきものである場合の住宅の取得等をいいます。
注意:平成26年4月〜令和3年12月末に入居し、かつ特定取得以外の場合には、控除限度額が「平成21年〜令和3年に入居」と同様の金額になります。
寄附金税額控除
地方公共団体に対する寄附(ふるさと納税)、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社都道府県支部に対する寄附、特定非営利活動法人や所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、地方公共団体が条例により指定した寄附がある場合、総所得金額等の30%を限度に控除されます。
また、地方公共団体に対する寄附(ふるさと納税)がある場合、特例控除額が加算されます。
控除額 | |
---|---|
基本控除額 | ((ア)(イ)のいずれか少ない金額ー2,000円)×10% (ア)対象となる寄附金額 (イ)総所得金額等の30% |
特例控除額 | (地方公共団体に対する寄附(ふるさと納税)がある場合 地方公共団体に対する寄附金額ー2,000円)×(90%ー所得税率(0〜45%)×1.021) |
配当割額・株式等譲渡所得割税額
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得または株式等譲渡所得を申告した場合は、所得割額から控除されます。
市民税の申告
個人の市県民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっています。
市が適正な課税を行うために、納税者から市県民税の申告書を市に提出していただくことになっています。
申告は、前年1年間の所得について、毎年3月15日までに行います。
また、県民税の賦課徴収事務は市民税と併せて市で行い、県に払い込まれています。
申告書の提出先
1月1日現在の住所地が美作市内であれば、美作市に提出します。
他の住所地に住んでいた場合は、その市区町村が提出先になります。
申告の必要がない方
美作市内に住所のある方は、原則として申告書を提出していただく必要がありますが、次に該当する方は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中の所得が給与または公的年金のみである方
- 1月1日現在の住所地が美作市内の親族に税法上の扶養にとられている方
前年中の所得が給与または公的年金のみの方は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので、申告の必要はありません。
ただし、雑損控除、医療費控除または寄附金控除等を受けようとする方は、そのための申告書を提出してください。
納税の方法
個人の市県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の2つがあり、どちらかによって納税していただくことになります。
普通徴収
事業所得者など(給与所得者以外の方)については、市から送付される納税通知書により6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて(または一括で)納めます。
これを普通徴収といいます。
公的年金からの特別徴収(平成21年10月から)
公的年金受給者について、年金保険者(社会保険庁等)が年金支給時に市県民税を年金から天引きして市に納入いただく制度です。公的年金にかかる所得に対する市県民税は、厚生労働大臣などの年金保険者が年金(偶数月の15日支給)から天引きし、市へ納入されます。税額は、市から送付する納税通知書によりお知らせいたします。
対象者
当該年度の4月1日現在において、65歳以上の公的年金受給者で、介護保険料が年金から特別徴収されている方。
特別徴収される税額
公的年金等に対する市県民税額(年金所得以外の所得に対する税額は別の納付方法となります。)
徴収の方法
下表のようになります。
開始年度 | 普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収(年金から天引き) | |||
---|---|---|---|---|---|
課税月(期) | 第1期(6月末) | 第2期(8月末) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
翌年度 以降 |
特別徴収(仮徴収) 前年度の2月と同額を4、6、8月に天引き |
特別徴収(本徴収) 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを天引き |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
課税月(期) | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
特別徴収が中止になる場合
年度の途中に公的年金を受けなくなった場合、市外に転出した場合、本人が死亡した場合、介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・市県民税の合計額が特別徴収を行う年金の支払額を超える場合は、特別徴収が中止になります。
また、年度の途中で市県民税額が変更になった時は、特別徴収が中止になる場合があります。
特別徴収ができなくなった額は、納付書により納付していただきます。
給与からの特別徴収
給与所得者については、市から給与支払者を通じて特別徴収税額通知書が通知され、給与支払者が毎月の給料から税金を天引きして、翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与支払者を特別徴収義務者といいます。
特別徴収は、6月から翌年5月までの年12回に分けて納めます。
年の中途で退職した場合の徴収
毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの市県民税は、次のような場合以外は、普通徴収によって徴収します。
- その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を、支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1.に該当しない人の場合。この場合は、本人の申し出がなくても、給与または退職金から、残税額が徴収されます。
このページに関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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