入湯税のあらまし
入湯税は、市の観光振興などの費用に充てるために、温泉の入湯客に対してかける税です。
納税義務者
温泉における入湯客です。
税率
1人1日200円です。
納税方法
温泉経営者が、入湯客から特別徴収した税額を申告し、納めることになっています。
この税金は、温泉における入湯行為に対してかかるもので、入湯客が支払う温泉の入場料金の中に含まれています。
入湯税の免除
以下に該当する人は入湯税200円が免除になります。
- 年齢12歳未満の人
- 疾病等の療養を目的とした長期入湯客で医師の診断書を有する人
- 日帰り客の利用に使用される施設で、その利用料金が1,000円以下の人
- 学校教育の一環として行なわれる修学旅行等の行事に参加中の人
- 福祉施設等における入湯者
注意:上記該当者は、免許証や療育手帳等の身分証明書を受付で提示してくだい。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
お問い合わせフォーム