法人市民税のあらまし

法人市民税は、市内に事務所等を有する法人等に課される税金です。
資本金や従業者数に応じて負担する均等割額と法人税額を課税標準として課される法人税割額があります。

納税方法は、自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。

納税義務者(地方税法第294条・美作市税条例第23条)

納税義務者均等割・法人税割
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮や保養所を有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しないもの
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うもの)

法人種類の区分

公共法人
種類 代表的なもの 均等割 法人税割
地方税法第296条第1項第1号に記載のあるもの 国、地方公共団体等 非課税 非課税
上記以外   課税 非課税
公益法人等
種類 代表的なもの 均等割 法人税割
地方税法第296条第1項第2号に記載のあるもの 日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等 収益事業を営む場合のみ課税 収益事業を営む場合のみ課税
上記以外 財団法人、社団法人、商工会、NPO法人等 課税 収益事業を営む場合のみ課税
その他
種類 代表的なもの 均等割 法人税割
協同組合等 農業協同組合、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、森林組合等 課税 課税
人格なき社団等 種の親善・社交を目的とする団体、PTA、同窓会、学会等 収益事業を営む場合のみ課税 収益事業を営む場合のみ課税
普通法人 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、医療法人、企業組合等 課税 課税

美作市の税率

均等割(美作市税条例第31条)

均等割額表
法人等の区分 税率
1:次に揚げる法人
  • 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
  • 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。)で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数が50人以下のもの
5万円
2:資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 12万円
3:資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 13万円
4:資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 15万円
5:資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 16万円
6:資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 40万円
7:資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 41万円
8:資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 175万円
9:資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 300万円
  • 従業者数の合計は、市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。

法人税割(美作市条例第34条の4)

税率8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度は12.1%)

法人市民税の計算

法人市民税=均等割額+法人税割額

注意:それぞれ100円未満の端数は切り捨てたうえで合計してください。

均等割額

税率×事務所や事業所を有していた月数÷12か月

  • 月数は、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨ててください。(例:20日→1か月、2か月と20日→2か月)

法人税割額

法人税額(国税)×税率(8.4%)

  • 複数の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。

課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×美作市の従業者数

  • 算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所等が存在した月数に応じて月割計算します。
    この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。
    計算後の分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。

分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数×事務所等の存在月数÷算定期間の月数

申告と納付

法人市民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2か月以内に納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっています。

ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告することになっています。

中間申告(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
申告区分 納めるべき税額 申告と納税の期限
予定申告 前期確定申告額の2分の1 事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算に基づく中間申告 法人税割額+均等割額 事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告
申告区分 納めるべき税額 申告と納税の期限
確定申告 (法人税割額+均等割額)-中間納付額 事業年度終了日から2か月以内(申告期限の延長が承認された場合を除く)
修正申告
申告区分 納めるべき税額 申告と納税の期限
法人税に係る修正申告書を提出した場合 修正申告、増額更正、決定により増加した額 法人税の修正申告書を提出した日
法人税の更正、決定を受けた場合 修正申告、増額更正、決定により増加した額 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内
その他の事由による場合 修正申告、増額更正、決定により増加した額 遅滞なく
解散法人の申告
申告区分 納めるべき税額 申告と納税の期限
清算中の事業年度が終了した場合 法人税割額+均等割額 事業年度終了日の翌日から2か月以内
残余財産が確定した場合 (法人税割額+均等割額)-清算予納額 残余財産確定日から1か月以内
公益法人等で法人税の課税されないもの
申告区分 納めるべき税額 申告と納税の期限
公益法人等で法人税の課税されないもの 均等割額 4月30日

法人市民税の納付

申告書等で計算した税額を窓口等に備え付けの『法人市民税納付書』に記入し、納期限(申告期限)までに以下の納付場所で納税してください。

  • 市役所、各総合支所・出張所及び次の金融機関(中国銀行、トマト銀行、津山信用金庫、晴れの国岡山農業協同組合)

注意:上記以外の金融機関等でも、振込み手数料を要するかもしれませんが、納付書で指定金融機関である中国銀行林野支店の該当口座への納付が可能です。

  • 中国5県の郵便局

更正の請求

既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合には「更正の請求書」を提出してください。
通常発生する事由としては次のようなものがあります。

更正の請求
区分 提出期限 必要書類
申告書の記載内容に計算誤り等があったとき 当該申告書に係る法定納期限から5年以内 請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)
法人税の減額更正を受けたとき 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内 請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)

事務所等の設立、廃止等

法人の設立、解散、事業所の開設、廃止、資本金や代表者の変更等が生じた際には「法人市民税の事業所等の届出書」を提出してください。
届出に必要となる添付書類は次のとおりです。

開設
事由 内容 添付書類
設立 美作市内で設立した場合 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、定款の写し
設置 美作市内で支店・事業所を設置した場合 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、定款の写し
転入 美作市内へ本店を移転した場合 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、定款の写し
廃止ほか
事由 内容 添付書類
廃止ほか 美作市内での営業・事業を取りやめた場合 事実が証明できる書類の写し
休業 美作市内での営業・事業を休止した場合 事実が証明できる書類の写し
転出 他の市町村へ本店を移転した場合 変更事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し
解散 法人を解散した場合 変更事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し
清算結了 解散後清算結了した場合 変更事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し
合併 合併した場合 変更事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、合併契約書の写し
変更
事由 内容 添付書類
変更 商号、代表者等(登記を要するもの) 変更事項が記載された登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し
変更 商号、代表者等(登記を要さないもの) 事実が証明できる書類の写し

減免法人等(美作市税条例第51条及び第51条の2)

条例で定める減免法人等は、下記のとおりです。

減免法人
区分 申請手続き
公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を行わないもの 納期限までに下記事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、減免を申請したい年度毎に提出をしてください。
  • 法人税額の課税標準額の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
  • 減免を受けようとする事由
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 【収益事業を営んでいる場合】
  • 当該収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度(設立等から3年以内に終了する事業年度に限る)が免除の対象です。
  • 納期限までに確定申告書と「課税免除申請書」に収益事業に係る貸借対照表の写し(法人税の申告書と共に税務署へ提出したもの)を添付して提出してください。
  • 「課税免除申請書」は免除を申請したい年度毎に提出が必要です。
【収益事業を営んでいない場合】
  • 事業内容が収益事業に該当するかどうかについては,事前に法人の主たる事務所における所轄の税務署に必ず確認しておいてください。
  • 事業内容が収益事業に該当しないことが確認できた場合には、納期限までに確定申告書及び「課税免除申請書」を提出してください。 「課税免除申請書」は免除を申請したい年度毎に提出が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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