住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額の申告です。
様式
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税申告書 (PDFファイル: 120.3KB)
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額について(案内) (PDFファイル: 89.2KB)
手数料
なし
必要書類
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 熱損失防止改修工事証明書
- 納税義務者の住民票の写し
- 領収書(改修工事費用の支払額がわかるもの)の写し
- 改修工事箇所の写真
減額要件
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたものであること。
- 現行の省エネ基準に適合した工事であることが証明されたものであること。
対象となる工事
次の1から4の工事のうち、1を含む工事を行い、工事に要した費用が50万円以上であること(外気等と接するものの工事に限る)。
なお、省エネ改修工事と関係のない工事(増築、改築など)の費用が含まれている場合は、その費用は除きます。
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額内容
- 改修工事が完了した翌年度から、1年度分のみ固定資産税が3分の1減額されます(対象面積は120平方メートルまで)。
留意事項
- 新築住宅特例や耐震改修特例の減額措置の対象となっている年度には適用されません。
提出期限
改修後3か月以内
受付窓口
- 税務課
- 各総合支所
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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