給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出

様式

提出期限

給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書

4月15日

特別徴収に係る給与所得者異動届出書

給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日

手数料

なし

必要書類

  • 給与支払報告書特別徴収に係る給与所得者異動届出書

留意事項

給与所得者の個人番号

「個人番号」欄には、これらの届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された個人番号を記載してください。

給与所得者の異動後の住所

「異動後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。

異動後の住所が不明なときは、給与の支払いを受けなくなった当時の住所を記載してください。

異動後の未徴収税額の徴収方法

「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄には、次の要領により記載してください。

  1. 給与の支払いを受けなくなった人が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望される場合には、枠内に「1」と番号を記入するととともに、「1.特別徴収継続の場合」欄に必要事項を記載してください。
  2. 退職後、5月31日までに支払われる給与または退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、枠内に「2」と「番号を記入するとともに、「2.一括徴収の場合」欄に必要事項を記載してください。
  3. 1または2に該当しない場合には、枠内に「3」と番号を記入するとともに、「3. 普通徴収の場合」欄に、その理由を同欄に掲げているものから選び、該当する番号を枠内に記入してください。
    次の理由に該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の希望がある場合以外は、特別徴収義務者は必ず一括徴収しなければなりません。
    • 異動が12月31日までで、一括徴収の申出がないため
    • 5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等の額が未徴収税額以下であるため
    • 死亡による退職であるため

注:(こめ)印

注:(こめ)印の欄は記載しないでください。

受付窓口

税務課

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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