令和7年度美作市定額減税不足額給付金
制度の概要
令和6年分所得税等が確定した後、令和6年に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)の額に不足が生じた方等へ給付金を支給するものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点において美作市に住民登録がある方で、下記の不足額給付1または不足額給付2のどちらかに該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分の推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初の調整給付額との間で差額が生じた方
給付対象となりうる方の例
- 令和5年所得より令和6年所得が減少した方

- こどもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方

- 税額修正等により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方 等
不足額給付2
以下の(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす方
(ア)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が非課税(0円)であり、本人として定額減税の対象外であること
(イ)税法上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
(ウ)下記1から3のいずれかの世帯主・世帯員にも該当しておらず、低所得世帯向け給付対象ではないこと
- 令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(1世帯7万円)
- 令和5年度低所得者等支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯10万円)
- 令和6年度低所得者等支援給付金(令和6年度新たに非課税・均等割のみの世帯対象)(1世帯10万円)
注:令和6年度住民税非課税世帯等給付金(1世帯3万円)の給付対象だった方も、上記(ア)~(ウ)の要件を満たす方であれば不足額給付2の対象となりえます。
給付対象となりうる方の例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得48万円超の方
給付額
不足額給付1に該当する方
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付支給額(当初調整給付の対象の方で給付金を受給されていない方は支給予定額)」
調整給付所要額
1.と2.の合算額(合算額の端数は万円単位で切り上げる)
- 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分所得税額 (0円未満の場合は0円)
- 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額 (0円未満の場合は0円)

不足額給付2に該当する方
原則4万円(定額)
注: 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
給付金支給のながれ
支給対象となる方は、8月上旬に支給に関する文書が届きます。
送付する文書は以下の2つです。
公金受取口座または調整給付金の受取口座として本人口座の登録がある方:支給のお知らせ
公金受取口座または調整給付金の受取口座として本人口座の登録のない方 :支給確認書
「支給のお知らせ」が届いた方
「支給のお知らせ」を受け取られた方が、お知らせ内容のとおり給付金を受け取る場合は、手続き不要です。
振込口座の変更や受給辞退を希望される場合は、下記の期限までに定額減税不足額給付金コールセンター(0570-01-5004)にご連絡ください。
変更等の連絡期限
令和7年8月15日(金曜日)
注:期限までに口座の変更希望や辞退申出等がなければ、お知らせ内容のとおり給付金を口座振込いたしますので、給付日以降にご確認ください。(振込後のお知らせの通知はいたしません。)
給付日
令和7年8月28日(木曜日)
注:変更等の申請があった場合は変更等の審査完了から約4週間程度での振り込みとなります。
「支給確認書」が届いた方
「支給確認書」が届いた方は、振込先口座等、必要な事項を記入の上、添付書類(通帳のコピー等)と一緒に提出(返送)してください。
提出方法
必要事項を記入した確認書と必要書類を同封の返信用封筒でご返送ください。
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
注:提出期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
給付日
美作市が確認書を受理した日 から4週間程度
注:確認書や必要書類の内容に不備がある場合は訂正等の確認後に支給となります。
注:振込完了後に振込通知書を送付します。
定額減税不足額給付金コールセンターの設置について
8月1日から定額減税不足額給付金コールセンターを開設します。
定額減税不足額給付金について、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
受付時間:午前8時30分から午後8時まで
問合せ電話番号:0570-01-5004
設置期間:8月1日から10月31日まで(土日祝含)
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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