外国人の方の個人住民税(市県民税)
美作市に居住する外国人の方へ
個人住民税(市県民税)について
個人住民税は、毎年1月1日時点の住民登録地で、前年中の所得が一定額以上の方に課税されます。
1月2日以降に出国する方にも個人住民税の納税義務が発生します。
個人住民税(市県民税)の納付について
個人住民税の年税額は、前年の1月1日から12月31日までに支給された給料などで決まります。
個人住民税の納め方は、次の2つの方法があります。
- 給料から天引きする(特別徴収)
会社が、あらかじめ、給料から個人住民税を差し引き、市役所に納めます。
会社で働く人は、給料からの天引き(特別徴収)が原則であり、自分で納めに行く必要はありません。
- 自分で納める(普通徴収)
毎年6月上旬頃に、市役所から「納税通知書」と「納付書」が届きます。納期限までに納付書により金融機関やコンビニエンスストアなどで納めます。
なお、口座振替を利用する場合は、届出が必要です。
次の場合は、ご注意ください。
- 会社を退職することになった場合
個人住民税を特別徴収されている方が会社を退職することになった場合、特別徴収されていない残りの個人住民税を、普通徴収の方法によって納める必要があります。
別の方法として、会社に、残りの個人住民税を給料や退職金から差し引いてもらい、市役所に納めてもらう方法(一括徴収)もあります。
- 日本から出国することになった場合
日本から出国するまでの間に個人住民税を納めることができない場合、出国する前に、日本に居住している人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を定めて、市役所に届け出る必要があります。
外国人を雇用する事業所の方へ
個人住民税(市県民税)の特別徴収義務について
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。(地方税法第321条の5)
外国人の従業員が退職・出国する場合
外国人の従業員の方が退職や出国する場合は、「年の途中で退職や出国した場合でも個人住民税の納税義務があること」および「納税管理人を定めてから出国すること」を外国人の従業員の方にご説明いただきますようお願いします。
退職・出国が6月から12月までの場合
特別徴収税額に未徴収税額がある場合は、可能な限り退職時に支給する給与等から未徴収税額を一括徴収していただきますようご協力をお願いします。
一括徴収できない場合は、外国人の従業員の方に、納税管理人の届出が必要であることをご説明いただきますようお願いします。
退職・出国が1月から5月までの場合
1月から5月までの間に退職する場合は、6月から12月までに退職する場合と異なり、未徴収税額は一括徴収しなければならないとされています。(地方税法第321条の5第2項)
退職時に支給する給与等から、必ず一括徴収していただきますようお願いします。
一括徴収できない場合は、外国人の従業員の方に、納税管理人の届出が必要であることをご説明いただきますようお願いします。
納税管理人の届出について
納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理(納税通知書の受領・納付・還付金の受領など)する方をいいます。(地方税法第300条)
出国により、納税通知書の受領や納付ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人(設定・変更・廃止)申告書兼承認申請書」により、美作市役所税務課へ納税管理人の届出をお願いします。
納税管理人の方は、納税義務者本人が出国する前に税額分を預かっていただき、税務課が送付する納付書で納付をお願いします。
納税管理人(設定・変更・廃止)申告書兼承認申請書 (PDFファイル: 297.0KB)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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