新基準原動機付自転車の登録
新基準原動機付自転車とは
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車のものであって、最高出力が4.0kw以下に制御したものも、原付免許で運転ができるようになりました。
新基準原動機付自転車の登録について
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
- 譲渡(販売)証明書の型式認定番号
- 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施するもの)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
税率とナンバープレート(標識)の交付
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
また、ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ(白色)です。
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