特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付開始
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
注意:特定小型原動機付自転車に係る保安基準や交通ルール等については、国土交通省及び警察庁ホームページでご確認ください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、安全性の観点から、令和5年7月1日から機体幅に収まるよう変更されます。
これにより、美作市では令和5年6月26日(月曜日)の午前8時30分から税務課及び各総合支所の窓口で特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。
注意:ナンバープレートの交付の開始は6月26日からですが、7月1日より前に特定小型原動機付自転車のナンバープレートを掲げての走行はできません。
新たにナンバープレートを取得する場合
交付手続きについては、原動機付自転車の手続きと同様です。
手続きには下記3点をご持参ください。
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類
- 販売証明書(譲渡による取得の場合は譲渡証明書)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注意:ナンバープレートの番号を選択することはできませんのでご了承ください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を希望する場合
従来の原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの方は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。
交換をご希望の場合は、下記4点をご持参ください。
交換に係る手数料は不要です。
- 交付された原動機付自転車のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
注意:ナンバープレートの番号の引継ぎや、番号を選択することはできませんのでご了承ください。
特定小型原動機付自転車の税率
年税額 2,000円/台
令和6年度から軽自動車税種別割として課税されます。
関連リンク
警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
関係省庁作成チラシ
このページに関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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