源泉徴収票の提出方法が変わります(令和9年1月以降)
令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、事業者の皆様の事務負担軽減のため、源泉徴収票の提出方法が見直されます。
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与所得の源泉徴収票」について、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署へ「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
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令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の「給与所得の源泉徴収票」について、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署へ「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
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